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被害届の取り下げについて
先日、財布を無くし被害届を提出しました。 財布は見つかっていないのですが、被害届を取り下げることはできるでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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被害届って…盗難や強盗にでもあったのでしょうか?落としたのなら被害ではなくあなたの過失であり、遺失物の届け出ということになります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E5%B1%8A まぁ、どちらにして取り下げは出来るでしょうが、何のためにでしょう?親告罪でない犯罪行為にあったのなら、取り下げても相手の状況は変わりませんよ。
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- Kazma_hk
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回答No.1
被害届?単純に紛失で届けたんですか? であれば遺失物届になるはずですよ。 なぜ取り下げたいのでしょうか? その理由をそのまま警察に言って遺失物届を取り下げることはできますよ。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 問題が無事解決しました。また、機会がありましたらよろしくお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございました。 問題が無事解決しました。また、機会がありましたらよろしくお願いいたします。
補足
回答ありがとうございます。 盗まれたと思い、被害届を提出したのですが後々に身内が疑われるということを知り、被害届を取り下げようと思いました。 取り下げられることができてよかったのですが、取り下げる際に改めて遺失物届けをしなければいけないのでしょうか。 よろしくお願いたします。