• 締切済み

示談成立により被害届取り下げは?

先日、盗まれた自転車が戻ってきました。盗んで捨ててあったのを別の人が使ったためでした。 そして、警察により被害届を出すように言われたので出しました。それにより、その別の人は占有離脱物横領罪という罪になってしまいました。微罪ということで大して影響はないそうなのですが、その人は悪気はなく捨ててあったのを勿体ないと思って使ったのに罪名が付いてしまい、不名誉な状態です。 ということでその人が示談を申し込んで来たのですが、被害届を取り下げると、その微罪は消えるのでしょうか?(微罪処分には被害届が必要との情報もあり、ならば取り下げれば消えるのか?) また、取り下げの期限はあるのでしようか? 微罪の書類は裁判所に送られるそうですが、送られてしまってからでも取り下げできるのでしょうか? さらには取り下げに理由は必要でしょうか? 取り下げると自転車はどうなりますか? 示談の話を警察で話しても私やその人に影響ないでしょうか? 謎だらけで動くことができません。

みんなの回答

  • keiji29
  • ベストアンサー率35% (129/367)
回答No.5

 No.1で回答させていただいたものです。  現時点で、貴方が    盗まれたものではなく、捨てたものだ と主張したとします。  すると、    貴方が届け出をした自転車の被害届が虚偽の申告 と言うことになり、    貴方の方が罪を問われることになる のですが、それでもよろしいのですか?  罪名としては、    軽犯罪法違反(虚偽申告) で、これは悪質であると警察が判断した場合、    検察庁へ書類送検され、最悪科料の罪に問われ    るはずです よ。  まず貴方が考えることは、    相手がいかに誠意があっても、他人のものを勝    手に使用していた人 であることではないですか?  相手も捨ててあるものを持ってきたと言う程度の考えであれば、    ネコババをよしとする人 だと考えられないでしょうか?  警察にばれたから、誤っているのではないですか?  貴方は、相手の人柄や、態度から、本質的なことを見落としているように感じます。

回答No.4

所有権を放棄して、つまり捨てたものを拾うというのは、無主物占有といって、何の罪にもなりませんし、そのものは、新たに拾った人のもちものになります。 あなたの自転車は、盗まれた時点とか、その方が乗り出した時点では、あなたが所有権を放棄してはいなかった状態ですから、無主物ではなく、占有離脱物の横領になります。今更あなたが放棄しても手遅れです。 自転車が、誰がみてもゴミとして捨てられていたとかいう状態であれば、無主物であったので、微罪処分は誤りとの抗弁もできますが、そういう状況でもないのですよね? 皆さんが書かれているように、警察としては、正式に検察庁に事件を送致して刑罰をうけないように、精一杯穏便に済ませてくれた状態です。 客観的な状況が占有離脱物横領の要件を完全に充たしていますので、今時点で、あなたが被害届を撤回しても、所有権を放棄しても、警察としても困るだけです。

gootaro_00
質問者

補足

盗まれた時点では被害届は出してませんでした。警察から連絡があって、自転車を受け取る時に初めて書いたのですが、実はそれが被害届だったのかどうかわかりません。他の書類だったのかもしれません。 この人とかなり気が合ってしまい、お友達になりそうです。ですので、なんとかしたいのですが・・

  • n-net
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回答No.3

また、出て来てごめんなさい。 一つだけ補足させて下さい。 前回も言いましたが、被害届の取り下げは可能です。 当時、有効だった被害届に対し微罪処分を行い、既に、処分が終わってしまっているので、今から被害届を取り下げても、単に窃盗犯人は、捕まえなくとも良いです。 と言っているのと同じことで、処分を消す(無効)ことは、不可能と考えられます。

  • n-net
  • ベストアンサー率50% (110/220)
回答No.2

占有離脱物横領罪というのが、不名誉な罪かとは、思いません。 拾ったものを警察や交番に届ける!これは、小学生でも知っています。 私も自転車を盗まれたことがありますが、自転車が放置してあれば、盗まれた自転車かな? 犯人が乗り捨てた自転車であれば、持ち主は、困っているのかな? と思うのが普通の考え方だと思います。 まだ、乗れる自転車が放置してあるから自分のものにしましょう? これが、占有離脱物横領罪です。 窃盗罪とは、ちょっと違います。(やっている行為は、同じようなものだと思いますが?) 通常は、刑事(処罰)と民事(示談)を分けて考えましょう。 反省して、弁償するのは、当たり前です。 (示談のことは、警察にいっても、何ら問題ありません。民事ですから。) 微罪処分というのは、刑訴法246条但し書きにある特例です。 簡単に言えば(始末書みたいなものです。) 何も、処罰的なものは、ありません。 書類は、裁判所にも行きません。(不送致事件ですから) 専門家ではないので詳細なことは、わかりませんが? 逆に反省している態度も見せないと微罪処分には、ならないのでしょう。(この部分は、予想です。) しかし、被害届を取り下げることは、法的に可能だと思いますが? あなたの自転車を盗んだ本当の犯人が、まだ、捕まってませんよ? それでも良いんでしょうか? 本当に悪いのは、あなたの自転車を盗んだ窃盗犯人でしょう? もし捕まっても、取り下げてしまうと処罰できなくなりますよ。 ただ、あなたの手元に自転車が戻って来ただけで事件は、終わっていないのですよ。 あなたは、占有離脱物横領罪で被害届をだしたのではなく、窃盗罪で被害届をだしたのでしょう? 以上のことを考えれば、被害届は、取り下げる必要は、ないと思います。

gootaro_00
質問者

補足

回答ありがとうございます。 自転車はパンクした状態で不要品置き場に置かれていたそうです。その人は本当に誠実な方で、誠意も感じましたので、私は願いに応じたいと思っています。窃盗犯のほうはどう考えても捕まるとは思えません。目の前で謝ってられる方のほうが大事です。 しかし、取り下げても効果がなければ意味がありませんので、そのあたりに詳しい方や経験者の方、さらにアドバイス願います。

  • keiji29
  • ベストアンサー率35% (129/367)
回答No.1

 警察が行う事件処理について、説明させていただきますと、事件の送致処理については、   身柄付送致   書類送致   微罪事件報告 の3種類があります。  3種類の違いを説明すると、   身柄付送致 は、   逮捕した被疑者(犯人のこと)を警察の留置場に   拘束し、逮捕から48時間以内に必要書類を作成し   て、各管轄地方検察庁へ書類と身柄を同時に送致   すること で、送致後は   拘置所若しくは代用監獄(警察の留置場)に拘留   (身柄を拘束する状態のこと)して、10日間の取   り調べを行い、足りなければ後10日間延長できる 事になっています。  次に書類送致ですが、これは   証拠隠滅や逃走のおそれがない 等の要件から、   逮捕しても48時間以内に釈放し、又は最初から逮   捕せずに、犯人として任意の取り調べを行い、必   要書類を作成し、地方検察庁へ書類だけを送致 する。  この書類送致については、犯人は被疑者であり、罪を犯したことが特定されているため、   犯した犯罪が特定されていない容疑者の任意出頭とは意味が違うため、   別のものだと 認識してください。  最後に微罪事件報告ですが、これは   警察が犯人を検挙(捕まえた)した が、   処罰が、禁固以下の刑であること   被害金額が低額であること   身元が明らかであること   逃亡のおそれがないこと   証拠隠滅のおそれがないこと   同種の前科前歴がない 等の要件に加えて   被害者が重罰を望まない ことにより、   検察庁へ事件を送致しない事件の事 ですが、   警察は取り扱った事件をすべて検察庁へ報告しな   ければならない と言う法律上の決まりがあるために、   月に一度、微罪事件を取りまとめ、専用の報告書1   枚だけを作成し、事件書類などは送致せずに、報   告書1枚を検察庁へ送致する ことにより、事件が完結する。  今回の質問者様の自転車を乗っていた人は、   被害金額が少ない   被害者が重罰を望まない 等の要件に該当し、さらに   同種の前科前歴がない(恐らく) ということで、微罪事件になったわけですから、   警察と検察には、記録が残る が   実刑を受けたわけではないので、前科にはならな   い という、極めて軽い処罰になったわけです。  占有離脱物横領罪とは、   落とし物など占有者が特定できない状態のものを   猫ばばした ために成立する罪ですから、警察官が   犯人が極力今までと何ら変わらない生活に戻れる ように努力した結果だと認識してください。  というのが元警察官で、刑事をしていた私の回答です。

gootaro_00
質問者

お礼

大変明確な説明ありがとうございます。

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