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被害届けについて
質問させていただきます。 一年~二年ぐらいの間に数件の事件を起こしそのうち1~2件被害届けをだされているとします。残りの事件は被害届けをだされていない場合に 逮捕された後に被害届けをだされて立件されてしまうことはあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- MATCHI-0719
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ANo.1の方の回答通りです。 被害届とは、事件や犯罪が発生した事を警察に知らせる事を趣旨としていますので、被害届の有無が捜査の有無に繋がるわけではありません。 被害届を出された事により、警察は事件の発生を知る事が出来るわけです。 それにより、警察は早目に捜査を開始する事が出来、検挙率や事件解決率が高くなるわけです。 例えば、自分の子供がいじめられて大怪我をさせられた場合、子供が親に訴えていなかった事を理由に、親はその問題を水に流すでしょうか? 子供に対して愛情を持っている親であれば、まず黙っていませんよね。 事件の被害届の有無も同じ事です。 つまり、早く気が付けば早目に行動を起こせますが、気が付くのが遅ければ行動が遅くなり、時間が経過するほど良い結果が出にくくなるという事です。 「被害届なんか出しても…」と、どうせ事件は解決しないと、最初から諦めて被害届を出さない被害者も多数おられるようですが、それはそれで良くない事です。 自分が諦めればそれで良い事だなどと、自分の事だけ考えていては、事件・犯罪の減少には結び付きません。 諦める気持ちは分かりますが、社会全体の事件を解決するため、犯罪を少しでも減らすため、被害届の提出は被害者の義務とも言えます。 事件・犯罪は自分個人だけの問題ではないのです。 自分を守る気持ちがあるのなら、社会全体の事件・犯罪を減らす事に協力しなければならないのです。 >逮捕された後に被害届けをだされて立件されてしまうことはあるのでしょうか? 逮捕された後、すなわち、犯人が特定出来る場合に取る手続きは、被害届でなく告訴です。 告訴と被害届も同じように考えている人がいますが、実は違います。 被害届は、事件が発生した事を知らせるだけに過ぎませんが、告訴は警察や裁判所に対し、立件するように訴える事です。 ただ、殺人事件のような重大事件は、告訴の有無に関係なく立件されます。 最後に、御質問外の余談まで記してしまい、失礼致しました。 ついでと言っては何ですが、事件・犯罪を減らしたいという、自分個人の願いをここに記させて頂きました。
- Jun__K
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まず、よくある誤解なのですが、被害届の有無は警察が捜査を開始したり、被疑者を起訴・処罰するために必ずしも必要な要件ではありません。 刑事訴訟法第189条第2項に「司法警察職員(≒警察官)は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする」とありますが、被害届はあくまで犯罪があったことを警察が知るきっかけ(「捜査の端緒」と呼ばれる)の一つに過ぎません。 被害届以外の方法(職務質問・第三者からの通報・世間のウワサ…)で警察が犯罪についての情報を知った場合、被害届の有無に関わらず捜査を開始することができます。 お尋ねのケースの場合だと、出されている被害届に基づいて捜査を行い、その中で被害届の出ていない事件について警察が把握した場合は、その件についてさらなる捜査を行い、送検・検察による起訴…と進む可能性も考えられます。 その中で、被害者の処罰感情を確認するなど捜査・公判維持に必要があれば、改めて被害者から被害届を取る…という場合もあると思います。 刑訴法を勉強したのは大分前でうろ覚えの部分もあるし、ご質問の件だとちょっと漠然とした部分があるので、正確には答えられないかもしれませんがご参考まで…。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 わかりやすく回答してくださってありがとうございます。 大変参考になりました。
お礼
有難うございました。 私自身も犯罪は減少することを願います。