- ベストアンサー
スーパーの中で、精算してないお総菜を食べた人。
スーパーで買い物をしてる時に、幼稚園位の子どもが、お総菜コーナーのコロッケバイキングで、子どもがコロッケをつまみ食いをしました。子どもの親は、来てませんでした。2、3人位の子どもがコロッケをつまみ食いした事がありました。スーパーの中で、精算する前に、コロッケをつまみ食いした場合は、有罪か無罪どっちですか?
- みんなの回答 (10)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 有罪か無罪どっちですか? 対象は、誰でしょうか。 子供は、無罪確定です。 法律でそう決まっています。 親なら、管理責任の面で法的責任を問われるでしょう。
その他の回答 (9)
- usbus
- ベストアンサー率22% (156/692)
幼稚園児が法的に罰せられないことを知らない人がこんなに多いとは驚きです。 刑法41条「14歳に満たない者の行為は、罰しない」 よって補導されたり注意されたりすることはあっても有罪になることは100%ありません。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
この場合は、窃盗罪に該当します。 処遇は別として、占有権が「店舗」ですから清算せずに食べてしまえば窃盗罪が成立してしまいます。 後で清算といいますが、親が一緒にいて「気づかない間」にしていた場合は、親が清算することで「示談」となりますが、子供だけの場合は「清算」すらできませんから「清算する意思なし」と判断されます。 よく、スーパーで清算前に食べさせる親がいますが、これも厳密にいえば「犯罪」になってしまいます。 清算前は、占有している商品を「食べる」ことで占有を妨害していますから、商品を盗んでいることになります。
- goncici
- ベストアンサー率26% (283/1054)
精算する前ですから所有権はスーパーにあるんじゃないですか? 払えばいいというのは自分勝手な話であって、窃盗罪の現行犯でしょう。 したがって有罪だと思うんですがね。 当然監督責任を有する親の責任でしょう。 親が「こういう事をしてはいけない!」という「しつけ」をしていないのが最大の原因だと思います。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 幼稚園位の子どもが、 > 有罪か無罪どっちですか? 通常は裁判にならない、起訴されないです。 よっぽど何度も繰り返して、店が迷惑しているとかであれば、警察経由で児童相談所なんかの扱いになるとかだと思いますが。 法律では、乳児や幼児の罪は問わないとかって決まりは無いですから、それでも親や行政の手に余るとかって事なら、少年法の枠組みの中で処置される事になるとは思いますが、12歳とか以下ではあんまり聞いた事無いです。 -- 民事上は、親が賠償の義務を負うことになるケースだと思います。 民法 | (責任能力) | 第712条 | 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。 | (責任無能力者の監督義務者等の責任) | 第714条 | 前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。~
- usbus
- ベストアンサー率22% (156/692)
幼稚園児は触法少年といってどんな罪も問うことが出来ません。 親が注意されてお金を払ったら終わりです。
- tpg0
- ベストアンサー率31% (3785/11963)
精算前に食べてしまっても、レジで会計を済ませれば無罪です。 会計をしないと盗みですから有罪です。
- sak00
- ベストアンサー率26% (21/79)
有罪でしょう。 もちろん、親御さんの方に責任があります。 お里が知れる、 との諺は、こういったお子様に使うべき言葉でしょう。 最近はお子さんを野放しな…常識のない親御さんが増えて来ていて、困ります。
- changu
- ベストアンサー率22% (148/658)
つまみ食いして、清算せずに断りなしに店外へ出れば、窃盗確定でしょう。 つまみ食いした後、清算する可能性もあるので、つまみ食いだけではいかがでしょう・・・ 多分、店側が警察に被害届けを出す前は民事なので双方の話し合いになります。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
幼稚園児では罪に問えません。