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離婚時の借金の分与について

妻から離婚を申し入れられています。 理由は結婚前に作った私の借金が発覚したからです。 その借金は前妻の実家から保証人付で借りたものです。 現在の妻と再婚するにタイミングで収入が減ったこともあり、 前妻の実家への借金返済をするために、 生活費、家族でのレジャー目的で カードローンで新たな借金を作ってしまいました。 結婚後の生活費などのための借金は分与対象となると サイトなどで見たのですが、私の場合にも当てはまるのでしょうか? 前妻の実家の借金が減った分、カードローンでの残債が発生し、 借金の総額は結婚当時と変わっていない状況です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
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回答No.1

民法762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。  前妻の実家からの借金は消え、カードローンは婚姻中に得た債務になるわけですが、あなたの言うことが本当なら、前の借金がなければカードローンは本来生じなかったはずです。  加えて、妻は今になってカードローンの存在を知った。  この2点において、カードローンはあなたの特有財産であって、財産分与の対象にはならないと考えるべきでしょう。  もっとも、そのこととあなたが離婚を承諾するかどうかは別問題です。

tossy0527
質問者

お礼

ありがとうございました。 別にこの借金を妻に負担させようと考えた訳ではなくて、 私としては離婚を承諾せずに、やり直すために返済計画を立てている中で こうした情報を目にしたので、どのような扱いになるのかと思い、聞いてみました。 論理的でわかりやすかったです。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
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回答No.2

この借金は、「夫婦財産」には該当しないと判断されます。 理由は、相談者さんが前妻の実家より借り入れしていた借金の返済が目的の新たな借り入れですから、「前妻の実家からの借金」となります。 >結婚後の生活費などのための借金は分与対象となると 確かに「生活費」であれば、分与対象にはなりますが、根底が「婚姻以前の借金」ですから、それを返済すると生活費が足りないので借りても、今の奥さんが承諾をしていない場合は「個人債務」となります。 借金は「正当な離婚事由」に該当します。 しかし、分与はできませんから、諦めるしかありません。

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