- 締切済み
離婚前の借金について
夫と離婚しようと思っています。 結婚中に生活費などのために使った借金はどうなりますか? 夫の名義の銀行のローンです。 財産分与で半分ずつ支払っていく事になるんでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ichi06
- ベストアンサー率42% (64/150)
基本的に負の財産も離婚時には折半です。 銀行への返済義務はご主人ですが、その半額をあなたがご主人の口座に振り込むなど、夫婦間でどのようにお金をやりとりするのか決めることになります。 ただし、生活費のためといっても、なぜ借金ができたのですか? もちろん、この不況下、収入が減った・失業したなど当たり前にある話ですが、例えばご主人がまじめに働かなかった、逆にご主人の収入が少ないのにあなたが働かなかった(育児・病気などで無理な場合を除きますが)など、明らかにどちらかに原因がある場合は話し合いの余地がありますよね。 どちらにしろ、お金に絡むことは後々のトラブルになりますから、第三者を入れてきちんと取り決めしておいた方がよいと思います。 因みに、私の彼は、子供無し・夫婦共働き、奥さんが家計管理をしていて奥さん曰く「生活費のための借金」が離婚時に問題となり裁判までいきました(夫婦で4~50万稼いで彼の実家に住んでいて、なぜ生活費が足りなかったのか不明)。彼名義のみで約1000万近くの借金(一度彼名義でおまとめローンをした、カード類を破棄したはずが奥さんが隠し持って勝手に使っていた、彼名義の車のローンなど)があり、おそらく奥さん名義ではパートだったので借りられても2~300万だったと思います。結局無い袖は振れないということで、それぞれの名義を自分で処分することになりました。
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
原則として生活費の為の借金は共同の財産とみなされると思います。 よって借金も財産分与の一部になります。 ただ、実際に返済するのは名義人である旦那さん。 仮に預貯金等の財産が100万、借金が50万だった場合、合計50万を双方で25万ずつ分けるのが原則 また預貯金等が50万、借金が100万だった場合、双方が25万ずつの借金を分け合う形になります。 個人の遊興費の為や結婚以前の借金は個人の借金なので関係ありませんが、生活費は個人のものとは考え難いと思います。 よって、借金は半分ずつ請け負う必要があると思います。 もし預貯金・不動産等の財産より負債(借金)の方が多いようなら、財産分与や慰謝料を放棄するほうが得策。 また、旦那さんが有責配偶者なら負債を相殺出来る以上の慰謝料を請求するべきだと思います。
- cooc2976ev
- ベストアンサー率0% (0/1)
借金は名義人または保証人の支払い義務に責任になします だからmezzooさんが支払う義務はありません。
お礼
cooc2976evさん ありがとうございます。 子供2人を育てて行こうと思ってるので安心しました。 ありがとうございます。
- au-soleil
- ベストアンサー率30% (168/546)
私の知り合いで、同じようなケースの方が居られました。 その方の場合は、奥さん名義のカードを経済力の無い遊び人の旦那さんが使いホーダイだったとの事。 で、いざ離婚となった時、奥さんにとっては知った事では無いお金であっても、結局自分名義のカードだったので、離婚後も奥さんが返さざるを得ない事になったようです。 その頃は今のように法律家が身近な存在ではありませんでした。 法テラスなどで相談されてみては如何ですか?
お礼
au-soleilさん ありがとうございます。 参考になりました。 1度相談してみようと思います。 本当にありがとうございました。
お礼
-yo-shi-さん 詳しいご説明ありがとうございます。