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免責確定後の任意の支払について
知人がAという知人とBという知人に事業資金として2000万円の貸付をしました。(もちろん借用書も交わしています。) しかし、この時点でAには多額の借金があり、仮に自己破産しても知人の債権は裁判所には届けでずに、必ず少しずつでも返済をしていくと言っていたので、信用して貸付をしました。(バカです。) もちろんこのことは弁護士は知りません。そして免責が確定したのですが、その後一切の支払もしてくれません。Bも自分に支払がまわってくるからと言って、現在弁護士に破産手続きの依頼中です。 この場合、債権者の知人に代わって私がAに会いに行き、知人への支払を促すことは法的に可能なのでしょうか。
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- akak71
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回答No.1
違法な法律行為を含んでいます bが破産宣告されると、債権の取り立て、債務の支払いができません。 申し立て中に取り立てにいくと、破産宣告がされない可能性や免責がでない可能性があります。 代わりに行くと、非弁活動とされる可能性があります。弁護士法違反
補足
>違法は法律行為を含んでいます。 これは、私がAに会いに行くことが違法という意味ですか?私は債権者ではありません。Aとも知り合いです。 それとも、自己破産時において弁護士(裁判所)に対して自己の債務すべてを開示していないAのことでしょうか。 >申し立て中に取り立てにいくと、破産宣告がされない可能性や免責がでない可能性があります。 これは、Bの事を指していますか。 知人は自己破産の手続きはしてませんし、もちろん弁護士が介入した時点からは督促はしていません。