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入院時にかかった費用の医療費控除について
以下2点につき、確定申告の際の医療費控除の対象になるか否か、ご回答をお願いします。 (1) 入院時、自力で飲食できない為、看護師もしくは介護士が食事介助をする際に、汁物やお茶を摂取しやすくするために使用した、ゲル化剤(商品名:ソフティア)の代金を、院内の売店に支払っている場合 (2) (1)と同様の状態で、口腔清浄のために使用された、口腔ケア用具(商品名:ハミングッド)の代金を、他の入院費用と同時に病院に支払っている場合 以上、よろしくお願いします。
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noname#160321
回答No.1
(1)は「レシート」が必要です。 (2)は他の費用と合算で構いません。
お礼
(1)について、領収書はあります。 知人より、薬事法にいう治療に必要な薬ではないから医療費とは認められない旨を聞いたのですが、このゲル化剤がないと飲食できないのなら、食事療養費に加算してもいいのではないかと思うのです。 (2)について、自分が歯磨きすることができる患者さんが、入院時に購入し持込む歯ブラシと同様に雑貨費であって、医療費には該当しないとの意見があり・・・ 当方の質問の状況の場合、寝たきりで、その口腔ケア具を病院側が自ら支給して処置しているので、治療に付随する行為とも思えるのですが・・・ ご回答、ありがとうございます。