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相続税と贈与税
寒い日が続きます。 さて、私の父が昨年の9月に旅立ち(亡くなり)二人兄弟の兄と遺産を分けることになりました。 小生は、家庭をすでに持っているので、兄が家を継いで、預貯金だけ二等分することになりました。 そこで、質問です、 まだ、金融機関の手続きが済んでいませんが、おおよそ、2500万円前後の預貯金が双方の取り分となろうかと思います。 この場合、相続税は、本によると非課税なので無視してよい、という書き方もありますが、 手続き上、どのようにすればよいのでしょうか? また、その場合の必要書類があればお教え下さい。 宜しくお願いします。
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No2です。 >「相続税」は必要ないとして、「贈与税」としては手続きが必要なのでしょうか? 個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときには贈与税がかかり、財産をもらった人が贈与税を国に(申告して)納めなければなりません。 贈与税。 http://www.jabankosaka.or.jp/pb/pb/sim/setumei-zouyo.html しかし、ご質問の目的がお兄様からお父様の遺産を「贈与」してもらった場合の事としてであれば、全く的外れです。 今回、お兄様から分けてもらえると思っているお父様の預金は、あくまでもお父様の資産を「遺産分割」として受け取るのであり、お兄様からの贈与ではありません。 たとえば、お父様の預金が5千万円有ったとして、ご質問者様はその半分の2千5百万円受け取ってもそれはお父様の遺産の相続であり、相続税としての税金はかからず、もちろん贈与にも当たりませんので税金の申告をする事も納める必要もありません。 ただし、お兄様がお継ぎになる土地や家がお父様の名義になっており、その評価額が現金と合わせて相続時の基礎控除額を超えるようであれば、お兄様は税務署にその金額を申告して税金を納めることと成ります。 この場合も、ご質問者様は現金の半分の2千5百万円だけの相続であれば、税務署に何らの申告も納税の義務もありませんので、このまま現金だけ受け取った後何もする必要はありません。
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- rimurokku
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相続税には基礎控除額があります。(1000万×法定相続人の数+5000万) ご質問者様の場合、二人兄弟だけであるとすれば(父の奥様が居ない物として)お二人で7千万までは相続税がかからないことと成ります。 だたし、これは現金だけでなく不動産も含まれますので、お父様名義の不動産があった場合、その評価額での金額も含まれます。 それらを含んだ金額が7千万円までであれば、税金を支払わなくても良い事となります。 なお、税金は各自の申告が原則ですから、相続税を払う必要が無いときは何の手続きをする必要もありません。 現金は、銀行に正式な相続人であるとの証明書類さえそろえば、後は引き出して自分の物とするだけです。 なお、不動産(家や土地)の名義変更にかかる手続きは別に必要になります。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 丁寧な解説で相続税の手続きは必要ないということが、わかりました。 すいません、もうひとつよろしいでしょうか? 「相続税」は必要ないとして、「贈与税」としては手続きが必要なのでしょうか? 申し訳ありません。
- kouta77
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申告は不要なので特に書類等もありません。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。
お礼
大変、わかりやすい説明、ありがとうございます。 助かりました。