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この内容の法律っってなんですか?
学校の言うことを生徒は守らなければいけない。 ということを法的に解釈したとき、この理由は >『自分の私有地以外の場所ではその所有者の指示に従わなければいけない』 >学校の場合は校長及び教師にその権限を委託されているので、それぞれに法的拘束力が発生する。 というもので解決できますが、 このことが書いてある法律ってどんなのがありますか? 条例の場合なら埼玉県での回答お願いします。
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それを回答した者ですが、 >民法第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。 「建物内で麻雀をさせない使用」をする権利があるってことです。 >民法第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 委託出来ることは条文に出すまでもない話だと思いますが。 >民法第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 2 前項の意思表示は、撤回することができない。 入学時に「○○をしてはいけない」という条件での契約をしているのだから、 それに違反した場合は契約解除=退学になっても文句は言えない。
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- Shin1994
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そんな法律は無いと思います。生徒は教員の言うことを聞いても聞かなくてもイイです。 ただし、先生には成績をつける権利学校にはその成績に従って生徒を進級させるか否かの判断をする権利などがあります。必然的に生徒は成績を下げられない為に先生の言う事を極力聞く様になります。 不良とかは、先生な言う事聞きませんよね? また、体罰にならない範囲で学校長及び教員は生徒に懲戒を与える事が出来ます。 <学校教育法> 第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 これにより、学校の風紀を乱す生徒を取り締まります。 そして、取り締まりに関する規定を細かに記したものが"校則"になろうかと思います。
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回答ありがとうございました^^ 参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございました。 満足のいく回答が得られたと思います。