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賃貸住宅の名義人について
結婚して数年経つ夫が、自分の実家である賃貸マンションの名義人になったままです。 住んでいるのは彼の母親、姉妹です。 彼が母親に、そろそろ名義人を変えた方がいいのではないかと言っても、男性が名義人になっている方がいいと不動産屋さんに言われたからと言うばかりでなかなか変更する様子はありません。 現在はきちんと家賃を払っていて何の問題はなくても、今後何かあってからでは遅いし早いうちに変更して欲しいです。 不動産屋の言う男性云々の真偽、今後起こりうる問題、何と言えば彼の母親が納得して変更に応じるか、何かヒントを教えていただけると幸いです。
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大家しています。 部屋の賃貸借で賃借人の名義変更というのは名義人が亡くなって相続が発生した場合を除いて基本的にありません。 それは質問者様の旦那様の場合にどなたが保証人になられたのか、あるいは保証会社がついたのかは、ご質問の文面では不明ですが、いずれにしろその保証人は旦那様を保証したのであってその他の方を保証したのではないからです。 また、契約時の審査も契約者である質問者様の旦那様を審査したのであって、同居人であるお母様は審査もしていないでしょう。 おそらく不動産屋さんは言外に、お母様では大家や管理会社の方が納得しないか、あるいは保証会社がついての契約であればそこで保証を取り付けるのが難しいということを言いたいのだと思います。 質問者様が『今後何かあってからでは遅い』と危惧される内容は“赤の他人”である大家や管理会社や保証会社は当然持っていることです。今それを大家や管理会社にぶつければ「では、解約して別のところをお母様の名義で契約されては?」という対応もありえます。 本来契約では『契約者本人の居住用』として契約されているのでしょうし、同居人として名が連ねてあっても契約者が居住していなければ『契約違反』を問われかねません。 多分、『彼の母親が納得して変更に応じる』とそれ以上の問題が生じてくると思われます。大家や管理会社が今の状況を、知ってか知らずか、放置しているならそのままの方が賢明だと思いますし、どうしても現状がお気に召さないなら別の場所を手当てして、お母様名義で契約するほうが良いでしょう。 よしんば大家や管理会社が名義変更を認め、保証人の保証が得られたとしても新規契約として礼金や契約書の作成手数料は取られるでしょう。そうなると借主さん側は「ボラれた」と感じるでしょうし、大家側は退去時に原状回復費用で、訳のわからない理屈をこねだし、前契約時の既存は前契約者に請求しろなどと言い出す奴も実際にこのサイトにもいましたので、新たな問題の種を抱えることになるのです。
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございました。 参考にします。