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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険(延長中.未受給)パート)

雇用保険(延長中.未受給)パート

このQ&Aのポイント
  • 出産後の雇用保険受給延長申請について
  • 現在の生活状況と夜勤仕事の検討
  • 雇用保険の受給資格と働いてしまった場合

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • musetu
  • ベストアンサー率41% (21/51)
回答No.1

貴方のお話を見る限りは全く1円も貰ってなくても働きに出た時点で雇用保険の支給はおしまいです。 具体的には退職→職安に行って雇用保険の申請(受給資格の決定)→7日間の待機→支給開始が一般的な流れですが、この2番目の職安に行って雇用保険の申請をした時点で「今まで働いてきた分を計算してこれから貴方に払う金額を計算しますね」と言う手続きが済むので、その後雇用保険の支給として1円もお金を貰ってなくても、新しく次の仕事についてもそこからまた1から雇用保険の掛け直しみたいな感じになります。 ただし、再就職手当てや就業手当てと言うものを受け取れます。 一定の条件を満たせば支給期間(貴方なら90日のがそれ)が残っている間に新しい仕事についた時に支度金代わりに給付を受け取れます。 貴方の場合はこちらの再就職手当てを受け取る確率が高いと思います。 詳しいことは職安の窓口の方と相談されるのが一番ですが、どのような形であってもお金は貰えるので損はしないと思いますよ。

noname#131601
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 再就職手当について調べてみました ハローワークの紹介により再就職した場合 向こう一年は就職を継続可能な職場 とのこともあり難しいです。 雇用保険か働くかどちらをとるかですね。

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

先ずは、今の受給資格について、延長手続きは打ち切りとなり、受給期限は確定します。 で、待期が未完成(受給手続き着手前の再就職)だから、今の受給資格は確定していないと解釈されます。(産休前の離職で、産休迄待期と支給停止の執行を受けていたら別) 尚、再就職先と今の受給資格を通算するには「離職から再就職迄が1年以内」が適用されますから、既に1年経過していたら再離職の場合、通算は出来ず今の受給資格の範囲内だけで受給する事になります。 再就職手当の申請には「雇用保険の一般被保険者」として「1年以上就労見込みがある」事(個人事業主の下で働く場合も雇用保険は適用です)の他に「待期が完成後の採用である」事と「支給停止の最初の1ヶ月」に再就職した場合は「職安の紹介扱いである」事(1ヶ月超えていたら自己開拓求人でも可)の2点が条件になります。 最後に、今の就職戦線はそんなに甘くないです。パートにも常用並の技術を求める傾向にあります。 就職先が見つかるなら雇用保険を放棄してでも就職しないと後が無いのが実情です。 尚再離職の際は、新しい離職先の理由で元の受給資格を判定するようになりました。再離職の理由が会社都合だと、会社都合に元の離職理由を変更して支給されます。

  • musetu
  • ベストアンサー率41% (21/51)
回答No.2

補足ですが、原則として就職する際に職安の紹介である必要は無いですよ。 それは自己都合退社とかで退職した場合で、その期間も待機期間が終わってから1ヶ月を経過するまでは職安の紹介で就職する必要があるです。 あと再就職手当ては安定した雇用ですが、就業手当ては安定した職でなくても雇用された場合に適用になりますので、就業手当てで調べてみてはいかがでしょうか?

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