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雇用保険の受給期間の延長制度について教えてください。
雇用保険の受給期間の延長制度について教えてください。 妊娠により退職しこの制度の申請をしようと思っていたですが、気がついたら退職後1ヶ月を過ぎてから1ヶ月以内という申請期間がすぎていました。 もう延長の申請はできないのでしょうか? また、できないとしたらどういう扱いになるのでしょうか?
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- jfk26
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回答No.1
>もう延長の申請はできないのでしょうか? 原則としてはできないことになっていますが、安定所の裁量で結構認められることもあるようです(やはり忘れる人が多いからでしょうか?)。 ただしペナルティとして通常は受給期間延長終了後にすぐ支給開始になるのですが、1ヶ月ぐらいの給付制限が課される場合もあるようです。 いずれにせよ安定所に行って聞いてみてはどうでしょうか、裁量で認めてくれるかもしれません。 >また、できないとしたらどういう扱いになるのでしょうか? 受給できる期間は退職後の1年間ですから、所定の産休期間が過ぎたらすぐに仕事をするために手続きをして求職活動すればもらえますが、1年を過ぎれば無効になってしまいます。 また1年以内に手続きをしても手続きが遅くなれば、受給しているうちに1年を過ぎればそれ以後の分は無効です。
お礼
どうもありがとうございました。 早速聞きに行ってきます。 たすかりました!!