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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:おっぱいさわらせろ!は犯罪ですか?)

「おっぱいさわらせろ!」は犯罪ですか?

このQ&Aのポイント
  • 部下の女性が仕事場でお客さんにセクハラされた経験があり、恐怖感が忘れられない。
  • お客さんはセクハラ発言が多く、女性が注意しても改善せず、ブログで不快なイラストや殺意をほのめかすコメントを投稿している。
  • 質問の趣旨は、おっぱい触らせろという言動や女性への不快なブログ投稿は犯罪になるのか、警察に相談しても明確な回答が得られない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

(強要) 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 今回の場合は、「害悪告知」がされていますし、ブログ等での個人特定ができるのが問題になります。 できれば「弁護士」の介入がよろしいかと思います。 弁護士からの警告と内容証明での通知で、犯罪として告訴を視野にいれた動きを予告すれば鎮静化するかと思います。

その他の回答 (5)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.5

「おっぱい触らせろ」と言う行為は強要未遂罪や迷惑防止条例違反になり得ます。 ただ、その1回だけだと冗談で済む範囲なので警察が動くほどではないです。 ブログの内容は難しいです。 他のお店の店員にもやってるかもしれませんし、 個人名が無ければあなたの部下に向けて言っているとは判断出来ません。 というか、どうやってお客さんのブログなんか発見できたんでしょうか?

begin-keiba
質問者

お礼

ありがとうございました

begin-keiba
質問者

補足

ありがとうございます おっぱい・・・はその後も、会社のメールで 「触れるものなら触りたい」と書かれたいたようです。 お客様のブログは、女性のブログに何度も友達申請をしてきたため わかりました。本名の個人名は本文中には無いのですが、 女性のニックネームがブログに書かれていますし、 お客様のブログ説明文に実名と女性のブログへのリンクが書いてありました。

  • novmax
  • ベストアンサー率39% (52/131)
回答No.4

>>壁際に追い詰められて「おっぱい触らせろ」と女性にいう行為  東京都の場合、迷惑防止条例第5条第一項違反となり、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金となる可能性があります。ほかの都道府県でも、同様の条例があるはずです。 第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

参考URL:
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10122121.html
begin-keiba
質問者

お礼

ありがとうございます やはり犯罪になるのですね

回答No.3

大変な状況でお察しいたします。  昔風に言えば生霊に取りつかれた、と言うことですか?。  死霊は、愛情と説得の強さによって善に変えることができると言いますが、  生霊の悪ほど始末が悪い。  善に変えることは不可能ですか?。  悪を演じる者の原因はどこに有るのでしょうか?。  それが解らないと解決には警察沙汰にする以外に方法が無い。  社会を無視できるほどに行動する背景には、他方にも多少の原因があるのではないでしょうか。  大変、失礼しました。  警察沙汰にする場合には、事実関係の証明が必要ですね。  従ってセクハラ的な内容を全て記録に残す必要があるでしょう。  多くの女性に対して行うのであれば、男性は異常者と云えるでしょう。  被害者が複数の女性に遭ったならば、警察も動けるでしょうね。    一人の女性を相手にしているのであれば、経験豊富な警察としては、一長一短で  片方の申し出を受けることができません。  なぜならば、警察が関与することで、更に憎悪を燃え立たせるかも知れないからです。      悪人で有ると一人の話によって行動を起こすことは困難ですよね。   その相手が悪さをした事で警察は動けますが、事実関係が不明確なまま警察が関与することは、人権の問題にも発展します。  周りの人達としては、出勤及び帰宅、一人にならないよう十分注意されることが必要でしょう。  参考です。

  • duraphat
  • ベストアンサー率46% (121/262)
回答No.2

 ・・・思いっきりセクハラ・ストーキングに準じる行為・脅迫にしか思えませんが・・。警察官が相手にしてくれないのなら、法律家のことは法律家に。まずは受けた被害や証拠をまとめ、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。その上で警察に被害届を出されては?・・・法律素人でお力になれませんが、早く無事に問題が解決されることを願います。

begin-keiba
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 素人目に見ても犯罪と思うのですが・・・ 弁護士さんの件、敷居が高そうですが 本人とも相談してみます。

  • Saturn5
  • ベストアンサー率45% (2270/4952)
回答No.1

アメリカでは「おっぱい触らせろ」と言った時点で犯罪です。 日本でも、一度拒否した後で更に言うと犯罪になると思います。 ブログの件も個人名が出ていれば脅迫罪になるのでしょうが、 出ていないと難しいですね。 しかし、以前はこういう事で検挙できずに犯罪の芽を摘むことが できなかったという反省を受けて、今は事前にかなり警察が 動けるようになってきています。 不快なイラストなどがあれば警察に通報することはできます。 本来ならば、そのようなお客さんは出入り禁止にしたいところ でしょうが、そうせずに相談するというのはできないのですね。 世知辛い世の中になったものです。

begin-keiba
質問者

お礼

早速丁寧に、ありがとうございます。 「おっぱい・・・」はそれ以降会社のメールにも 「触れるものなら、触りたい・・・」とか来ていました。 一応こちらでは出入り禁止にしてますが、 来れてしまいます。先日は警備の人間に退場させられました。

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