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自賠責保険金

自賠責保険金を請求したいと思います この保険金は事故の相手に今後損害賠償や慰謝料の請求する時に差し引かれますか? 相手は任意保険は入っていませんでしたが、業務中の事故です 少しわかり図らいでしょうか? 今後相手から支払われるお金と自賠責保険金は関係あるのでしょうか? よろしくお願いします

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  • IQ-Engine
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回答No.6

>自賠責保険金を請求したいと思います この保険金は事故の相手に今後損害賠償や慰謝料の請求する時に差し引かれますか?  まず、意味を整理したいと思います。  現に生じた身体の損害について、治療費・休業補償・慰謝料等を既に受け取っているのであれば、同じ損害について重複して請求することはできませんから、自賠責から支払われていれば相手に損害賠償請求できるのは、受け取った額を控除した残りだけとなります。  一つの損害についての補償が完了されれば請求権(債権)も同時に消滅しますが、その後にまた事故と相当因果関係のある後遺障害等で新たに損害が発生した場合(治療再開など)は、その損害について改めて請求することができます。ここでも、自賠責保険から既に支払いを受けたものがあれば、その分が控除されるのは先の説明の通りです。 >相手は任意保険は入っていませんでしたが、業務中の事故です  少し難しい話になりますが、相手が業務中に起こした事故であれば、本来の自動車保険や自賠責保険でいう直接の賠償義務者である運転者とは別に「使用者責任」という法人の責任が発生します(民法第715条)。これに似たもう一つの責任で「運行供用者責任」というのがありますが、こちらは自賠法第3条を根拠とする責任です。  前者は人身にも物損の両方に対して負う責任ですが、後者は人身に対してのみ、という違いがあります。  また、前者は相手の就業状態(使用関係つまり雇用関係)や「事業の執行」という「使用者責任」を被害者自身で立証しなければならず、一般には非常に困難なことから後者の「運行供用者責任」を追及する方が極めて有利となります。  従って、あなたには相手の勤務先(会社)に対しても損害賠償請求権を主張することができます。 >今後相手から支払われるお金と自賠責保険金は関係あるのでしょうか?  相手はあなたに支払った賠償金のうち、自賠責保険で支払うことが認められているものについては、相手が自賠責保険へ加害者請求という形で請求します。  ですから、あなたが被害者請求をして自賠責保険から既に慰謝料相当分を受け取っていれば、相手は自賠責保険へ同じ費目で加害者請求することができないのです。  ここではあなたの過失に一切触れていませんので、過失割合については考慮しませんが、現在あなたにある主な権利は次の4つと考えられます。 1.あなたが業務中に遭った交通事故なら、あなた自身の労災、業務外なら健康保険への請求権(慰謝料など対象にならないものがあるので注意) 2.加害者側の自賠責保険に対する請求権 3.加害者側(本人)に対する請求権 4.加害者側の使用者(雇用主つまり会社)に対する請求権  これらはいずれも重複することはなく、既に得ている補償があるのであれば、それらの額が控除されます。  しかし、自賠責保険には限度額があるので、もし限度額に達してしまって補償が引き出せない状態なのであれば、相手の勤務先へ請求を立てることも可能と思われます。場合によっては、ご自身の労災(あるいは健康保険)などで治療費やその他の可能な給付を受けることも視野に入れなければならないでしょう。  以下は余談。  自賠責保険は原則として対人(人身)における損害だけが対象(物損は含まれない)ですが、身体の機能の一部(眼鏡・歩行補助具・ペースメーカーなど)として必要なものがその事故と同時に損害を受けていた場合には、例外的にそれらの損害額も認められることがあります。

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その他の回答 (5)

noname#13482
noname#13482
回答No.5

後遺障害部分について、追加させていただきます。 後遺障害がある場合は、別途自賠責基準で判定し後遺障害の級が判定されることになります。その級に応じてその傷害に対する慰謝料や、遺失利益が補償されることになります。 既に指摘のあるように、身体障害○級といった級別とは必ずしも同級とはなりません。 以前にも書いたように、今回補償の対象になるものは、物的損害と人的損害の2つです。 この中で自賠責保険の対象になるのは人身事故における人的損害部分です。papaiaさんが相手に請求できる部分は(全体の損害-自賠責で支払われた補償)ということになります。

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noname#10926
noname#10926
回答No.4

>自賠責保険金を請求したいと思います この保険金は事故の相手に今後損害賠償や慰謝料の請求する時に差し引かれますか? 慰謝料は自賠責から支払われるので相手方に直接請求しなくても大丈夫です。 自賠責で補償されるものは主に治療費・入通院交通費・休業損害・慰謝料です。 ただし、限度額120万円ですからこの額を超える分は相手に直接請求します。 既に回答がある通り、 修理費などの物損部分は相手方に直接請求することになります。 ただし、過失割合により負担することとなります。

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  • Pigeon
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回答No.3

こんにちは。 相手方は保険の有無に関わらず損害賠償をする責任があります。 損害額を積算し、それを相手に請求、大人しく払ってくれればお終いです。 損害額についてはもめる事も多いので弁護士に依頼し、訴訟等ではっきりさせる事も多々あります。 先に自賠責から受け取ってはいけないという事もありませんが、訴訟時はトータルの損害額から既受取分を差引いた金額の支払を求めます。(逆に全額の支払を求め、相手方は支払った範囲内で自賠責から回収すると言う事もあります。) 身体障害者の等級と後遺障害の等級はリンクしていませんので、医師に後遺障害の診断書を書いてもらい、判断を待つ事になります。

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noname#13482
noname#13482
回答No.2

まず押えておきたいのは自賠責保険の補償範囲です。対象になるのは人身事故の人身部分についてのみになります。 まず当該事故が人身事故である必要があります。これは警察への事故届が人身事故扱いになっている必要があります。それと事故届に名前が記載されていないと対象とならないこともあります。同乗者などの場合は特に注意が必要です。 補償額は最高でそれぞれ死亡の場合3000万円、傷害の場合120万円が限度額です。この範囲内で認められる金額を過失割合に関係なく受け取ることができます。ただし過失が大きい場合は限度額そのものが縮小されることになります。 本題ですが、自賠責や任意保険に関わらず、補償を受けることのできる金額は決まってきます。当然自賠責や任意保険から受けた補償については、本来受けることのできる補償額から差し引かれることになります。例えば治療費として受け取った補償は本来治療費として受け取ることのできる補償総額から既に受け取った部分は差し引かれることになります。これは(治療費・慰謝料・休業損害等の)項目ごとです。 自賠責も任意保険もそうですが、これらはあくまでも相手の保険です。そこから受け取る補償も相手からの補償(の一部)ということになります。

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  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.1

私の知る範囲では、自賠責は、事故で死亡時、最高2,000?万まで支払われるが、怪我の場合は、最高120万?までだったかな? あと、物損の場合は、全く出ないです。 あと、あなたの入っている保険次第では、あなたの保険から、自分の修理費を出すことは可能だと思います。

papaia
質問者

補足

書くのを忘れましたが、私は、その事故で身体障害者4級になりました。 その上で回答お願いします!!

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