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障害年金について

昭和60年1月に統合失調症で入院し半年後に退院。何度か外来通院をしてました。 このときは国民年金でした。 その後、昭和63年からふただび統合失調症で外来通院をしながらこのときから仕事についており 現在は休職中で近いうちに辞職を考えてます。 症状的に昭和60年に入院したときから数えた1年半後の認定日より、昭和63年から外来通院から数えた1年半後の認定日のほうが悪いようなきがするので年金の申請をしようと思うのですが、できるでしょうか?この場合、厚生年金での申請になるのでしょうか?それとも昭和60年に統合失調症で入院してるのでそれが診断の固定病名ということで国民年金での申請になるのでしょうか? 年金の申請ついてどうすればいいかわかりません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

年金の事後重症による申請は可能ですが、初診当時の加入年金制度からの支給のみです(本件は国民年金)。 当然、初診時点での納付状況が重要で、未納が1/3以上なら不可となります。 尚今その傷病で傷病手当を受給中の場合、年金は基礎年金だけですし、年金が受給開始だと開始時点で傷病手当は打ち切りになりますから、敢えて傷病手当明け迄待つのも。 尚傷病手当は1年以上の在職と離職当日に受給を条件に離職後も継続受給可能。これと雇用保険の「受給期限の延長」を組み合わせます。で雇用保険と障害基礎年金は併給可能。精神障害者保健福祉手帳を所持なら、雇用保険も優遇される筈。

  • winche
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

  kanetugu20様  質問させていただきましたwinche2011です。  すみません、IDやパスワードを忘れてしまい  どうにかならないものかと、いろいろとやってみたのですが  どうすることもできなく再度新しいIDを登録するしかありませんでした。  ベストアンサーでのお礼をしたかったのですがそれができませんで申し訳ないです。  すみません。  すばやく回答をいただきましてほんとうにありがとうございました。

回答No.1

まずはキチンと制度を理解しましょう。 障害年金の認定には初診日要件・保険料納付要件・障害等級要件の3要件があります。 こちらのサイトが比較的分かり易いようです。 因みに質問者の場合は初診日が国民年金の被保険者の様ですから障害基礎年金の申請になります。

参考URL:
http://www.shogai-nenkin.com/towa.html

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