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障害者年金について

友人が統合失調症で精神科に1年以上入院しています。 障害者年金を申請しては?と問いかけたところ。 障害者年金を受給するには生命保険を解約しなくてはならないので 申請はしない、と言ってました。 障害者年金の受給の条件として生命保険を解約しなくてはならないのでしょうか? どなたか教えて下さい。 よろしくお願い致します。

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回答No.1

障害年金を受給できる・できないということと、 生命保険に入っている・入っていないということとは、 直接の関係はありません。 したがって、 障害年金を受給するための3つの要件がいずれも満たされれば、 障害年金を受給することができます。 <3つの要件> 1.初診日要件  初診日の時点で国民年金か厚生年金保険の被保険者であること。  または、そうでない場合は、20歳前に初診日があること。 2.障害要件  初診日から1年6か月を経過した障害認定日の時点で、  年金法でいう1~3級の障害の状態のどれかに該当すること。 3.保険料納付要件  初診日のある月の前々月までの「被保険者となるべき期間」のうち  その3分の2以上が保険料納付済か免除済で占められていること。  または、そうでない場合は、平成28年3月31日までに限り、  初診日のある月の前々月までの直近1年間に  全く保険料(国民年金、厚生年金保険)の未納がないこと。 なお、生命保険会社の約款次第では、 障害年金を受給していると生命保険契約を締結できない、 あるいは、障害者手帳を持っていて一定以上の障害だと同様、 ということはあり得ます。 ご友人の方が言わんとしているのは、これを指すと思います。 (生命保険会社に申し出て、適宜、契約約款を確認して下さい。) しかしながら、障害年金の受給の条件そのものには、 生命保険を解約しなければならない云々、といった条件は、 決して存在しません。

noname#91654
質問者

お礼

kurikuri_maroon様 ご回答ありがとうございます。 友人に話してみます。 ありがとう御座いました。