- 締切済み
ローンと贈与(追加質問)
(ここからは、私の妻からの質問です。) (7)(1)長男なのに、父親と同居しないという事で、800万円+父親の遺産法定相続持分約2,000万円を失った上に、住宅の所有権も弟になるという事実は、あまりにも長男夫婦にひどすぎるとおもいませんか。父親と同居しないことを責め立てられて、精神的にまいっている上に、1300万を私の実家から借りてこいとも、いわれています。 父親・弟に言い返せないでいる情けない夫にいらだっています。こういう場合、夫は、どうすれば、いいと思いますか?私は、財産も要らない代わりに、義弟に3,000万円という値で売ると言い張る義父が1,300万円を払うのが妥当だと思っています。なぜなら、4,300万円で買いたいというお客がいます。弟に売らずに、その客に売るならば、2,000万円を即金でそろえたら売るのに同意すると言っています。つまり、父親の、第三者に売らずに弟に買ってもらいたいという、わががまからくる、ローン残高の1300万は、義父の支払いなのは、当然と思うのですが、1300万は、長男が出せ、財産は放棄しろ,第三者に4300万で売るのは,許さんってのは、ひどすぎませんか?(2)もし、あなたが、主人の立場だったら、どう解決しますか?(3)又、あなたが、私の立場だったら、どう対処しますか? どう考えても、納得がいかないのですが、(4)ご感想、(5)よき解決方法、なんでもいいので、回答宜しくおねがいします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
父親の財産の処分は基本的には、どの様に処分しようと自由です。父親が自分の老後を考えて、死後の財産について、自由に決めることはよくあることです。また、あらかじめ相続の放棄については法文の規定はありませんが、解釈上、法律的効果は認められず、判例も契約による相続放棄は無効(大審院.大正6.11.9.民録23‐1701)であると判断しています(はんこを押していても、無視できます)。 これらを念頭において、考えてみてください。 基本的には、現在の持分を変更するには、父親が何を言おうと本人が承諾しない限り、どうしようもありません。ローン(6000万円)について、父と本人が半分ずつ負担していたのに、残債4300万円については負担せずに、なぜ、貸してやるという話になったのですか。 時価4300万円の土地建物を3000万円で売れば、差額について贈与税が発生します。この金額で父親が売ることに執着しているならば、1300万円について、父親が負担するというのがすっきりします(つまり、本人に2150万、父親に850万)。この考え方を取っても、結局は父親から、850万円を受け取り、1300万をどこからかお金を都合してくれないと、抵当権は消去できません。3000万を弟さんが自分で用意できずにローンをかりるのでしたら、現在のローンをそのまま継承して、差額を父と本人が負担した方が、当面は問題が少ないような気がします。 相手が一般人であれば、民事調停なり裁判で、理屈を駆使してあらそうことができます(親族でもできます)が、親族の場合、縁を切りたくても、切れないという事情があります。だれか、親戚(義父の兄弟など)で中立的な人を交えて、話し合うのが最適かと思います。 完済する前に義父がなくなったら、その残債はどういう扱いになるのでしょうか?> 父親の遺産に組み入られ、相続財産の一部になります。普通は、万が一の場合は放棄条項を入れ、遺贈扱いにします(相続分の計算上、計算に含めない)。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
弟さんが3000万円払うのですが、これは誰に払うのですか。あなたに払うのでしたら、1300万円あなたが負担しても、悪くはないと思います。というのは、9000万円した土地建物が、現在3500万円の価値しかないわけです。しかも、あなたは、その半分しか持分はありません。すると、あなたの持分は1750万円です。それに対して、借金は6000万円が4300万円、あなたはこの半分ですので2150万円残っています。すると、現在マイナスのわけですから、お父さんの理不尽な要求を受け入れれば、1300万負担しても、1700万円、あるいは200万円(共有なので2人で分ける)残るわけですから、悪くないと思うのです。 だから、今回、一応「貸し」ということにすれば、悪くはない話だと思います。誤解しているところがあれば、指摘願います。
補足
>現在3500万円の価値しかない> というのは、少しでも,安いほうが得な人の言い分だけで、4300万円で買いたいという、第三者のお客が今、実際に存在するので、そのお客に売れば、とりあえず、今のローンは、無くなるわけです。それを、義弟に3000万円で、売りたいといって言っているのは、義父のみで、夫と、義弟は4300万で、第三者に売った方が、いいと言っています。弟が払う3000万円は、夫1500万、義父1500万ということで、2人の通帳に、1500万円づつ、払うそうです。その義父の1500万も、銀行に払わないと、ローンが抹消できないと、義弟にうれないので、またここで、1500万円の義父への金銭消費貸借契約書を書かされます。この1500万円も、全額義父に払わないといけないのでしょうか?つまり、1300万円と1500万との合計2800万円の義父への金銭消費貸借契約書をかかされる訳ですが、月に10万円返すと、相当、年月がかかるので、完済する前に義父がなくなったら、その残債はどういう扱いになるのでしょうか?