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ローンと贈与(追加質問)
(ここからは、私の妻からの質問です。) (7)(1)長男なのに、父親と同居しないという事で、800万円+父親の遺産法定相続持分約2,000万円を失った上に、住宅の所有権も弟になるという事実は、あまりにも長男夫婦にひどすぎるとおもいませんか。父親と同居しないことを責め立てられて、精神的にまいっている上に、1300万を私の実家から借りてこいとも、いわれています。 父親・弟に言い返せないでいる情けない夫にいらだっています。こういう場合、夫は、どうすれば、いいと思いますか?私は、財産も要らない代わりに、義弟に3,000万円という値で売ると言い張る義父が1,300万円を払うのが妥当だと思っています。なぜなら、4,300万円で買いたいというお客がいます。弟に売らずに、その客に売るならば、2,000万円を即金でそろえたら売るのに同意すると言っています。つまり、父親の、第三者に売らずに弟に買ってもらいたいという、わががまからくる、ローン残高の1300万は、義父の支払いなのは、当然と思うのですが、1300万は、長男が出せ、財産は放棄しろ,第三者に4300万で売るのは,許さんってのは、ひどすぎませんか?(2)もし、あなたが、主人の立場だったら、どう解決しますか?(3)又、あなたが、私の立場だったら、どう対処しますか? どう考えても、納得がいかないのですが、(4)ご感想、(5)よき解決方法、なんでもいいので、回答宜しくおねがいします。
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補足
>現在3500万円の価値しかない> というのは、少しでも,安いほうが得な人の言い分だけで、4300万円で買いたいという、第三者のお客が今、実際に存在するので、そのお客に売れば、とりあえず、今のローンは、無くなるわけです。それを、義弟に3000万円で、売りたいといって言っているのは、義父のみで、夫と、義弟は4300万で、第三者に売った方が、いいと言っています。弟が払う3000万円は、夫1500万、義父1500万ということで、2人の通帳に、1500万円づつ、払うそうです。その義父の1500万も、銀行に払わないと、ローンが抹消できないと、義弟にうれないので、またここで、1500万円の義父への金銭消費貸借契約書を書かされます。この1500万円も、全額義父に払わないといけないのでしょうか?つまり、1300万円と1500万との合計2800万円の義父への金銭消費貸借契約書をかかされる訳ですが、月に10万円返すと、相当、年月がかかるので、完済する前に義父がなくなったら、その残債はどういう扱いになるのでしょうか?