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20数年前の保証人とは?支払い義務は発生するのか?
- 私は、20数年前に親の離婚により保証人の存在を知りませんでしたが、最近になって保証人であることがわかりました。
- 父が亡くなり、保証人である私が債務を引き継ぐ義務があるのか心配しています。
- 遺産相続の手続きはしていなかったため、何も貰っていない状況ですが、支払い義務は発生するのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>この場合、支払い義務は発生するのでしょうか? 債権者もプロですから、保証人に対して請求して来たのでしよう。 そこで、相続放棄していても保証人契約は相続するのか?が問題になります。 相続の開始から3ヶ月以内に、相続放棄の手続き(裁判所)を行わなかった場合。 (質問者さまの場合、遺族に口頭で「何も要りません」と述べただけですよね) 債務の存在を知った時(例:債権者からの督促状が 届いた日)から3ヶ月以内に手続きをすれば、家庭裁判所で相続放棄が受理される事が可能です。 裁判所が受理しても、判決が確定するまでは「借金を払え!」と債権者から連絡が入ります。 債権者は、「相続している!」と裁判所で反対意見を主張します。 然しながら、不幸中の幸いで「質問者さまは、1円も相続していない」。 裁判では、相続を受けた遺族は(既に、遺産を処分・費消しているでしようから)保証人義務は裁判でも免れない可能性が高いですね。 と言っても、100%ではありません。 債権者も「プロ」ですから、顧問弁護士・社内法務部の全力で向かってきます。 質問者さまも、弁護士に依頼して下さい。 素人では、太刀打ち出来ません。 保証契約は、本体の主債務が残っている限り、永久に続く契約になります。 保証債務だけが、主債務の有無に関係なく時効を迎えることはありませんし、勝手に効力を失うこともありません。 主債務(借金)が時効になるには、最終取引日から商法上で5年、民法上で10年経過してから(借金をした本人が)時効の援用(時効で、借金は踏み倒すと宣言)をする必要があります。 時効の援用をしないと、時効にはなりません。 保証人が自ら「保証人は時効だ!」と宣言する事は出来ません。 今回の場合、債務者(借金をした本人)は時効の援用を行っていません。 推測すれば、自己破産したのではないでしようか? 債務者が自己破産したので、保証人に債権者から請求が届いた。 ところが、保証人は死亡していた。 相続人に、請求した。 という事でしようかね。 今からでも、正式な相続放棄手続きを始めて下さい。 素人では分からない事が多いですから、弁護士に相談・依頼した方が良いですね。 但し、保証人と連帯保証人とでは、対応が変わります。 ご注意下さい。 時間との勝負ですよ。
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- RTO
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とっくに時効です
お礼
ありがとうございます。
お礼
詳しく回答ありがとうございます。 年末に帰省するので 手続きに行きます。 ちなみに 連帯保証人の場合はどう違うのでしょうか? 差し支えなければお願いします。