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免許停止処分をうけるまえに・・・
違反者講習通知書が届いてから違反者講習指定日より以前の日って運転してもよいのでしょうか? また、講習をうけないで停止になってから停止期間を短縮する講習はいつうけれますか? ご返答お願いします。
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1番目の回答者の回答は違っていると思います。 あなたの手元に運転免許証が有る限り、運転は可能です。 停止処分を受けたら、あなたの手元に運転免許証は有りません。 違反者講習指定日に所定の場所へ出頭し、最初に免許証を取り上げられ、短縮講習を受けるか否か問われます。 次に、講習手数料を支払って講習を受けます。 講習終了後、試験の成績いかんによって、運転免許証を受け取る日時が指定されます。(当日の場合も有ります)
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- hotkumicho
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経験者ですが、2番様・3番様のご回答が正しいです。 免許停止処分は、指定日に窓口で停止の手続きをすることで、停止となります。 停止手続き当日の朝、会場へ運転していくことは違反ではありません。 ただし、停止手続きの後(帰り)に運転すれば違反です。 初めてでしたら、停止処分手続きをして、そのまま講習を受け、その日限りの停止処分で終わるかと思います。
お礼
ありがとうございます。今回初めてでわからないことが多くて、とても助けになりました。
http://rules.rjq.jp/ihansha.html http://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_26.html 読み取るならば、通知が届いてから1ヶ月(30日)以内に受講する。 受講しない場合は、30日の免停 ということは、通知が発行してから30日間は乗れる。と読めるんじゃないかな。 それ以降は自動的に免許停止になるから。 受講日の変更は出来ますが、基本的に ■やむを得ない理由 ・病気、負傷 ・海外旅行 ・災害 ・逮捕、拘束 が理由の場合です。 お願いではなく、「命令」のはずですよ。 命令に従わない場合には罰則が用意されているのが普通です。 >講習をうけないで すでに執行されていますので受付は出来ません。
お礼
ありがとうございます。お金より時間が大事なので講習に行き、頑張って終わらせたいと思います。
違反者講習指定日は義務ですので、もう免許停止の手続き終了してます 講習は警察署でしょうから車で行こうものならその場で無免許運転で 摘発されるでしょう
補足
指定日が1月7日なんですけど明日受けることってできないのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。助けになりました。運転をする仕事をしてますので不安でした。