- ベストアンサー
免許停止について
昨年12月23日に人身事故を起こし、昨日12日免許停止の通知が届きました。安全運転義務違反で8点とかいてあり免許停止30日となっています。決定日が1月9日・送付日が1月11日となっています。 しかし、1月8日に運転中に携帯電話の使用が見つかり1点の違反切符を切られてしまいました。 今回の免許停止の通知にはこの1点分が加算されていないのですが、新たに1点追加となったものが改めて届くのでしょうか?ちなみに出頭日は1月21日となっていました。この1点が加算されるか否かで免許停止期間が短期・中期に分かれるのでとても不安です。ご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>>上記違反等のほかに違反、事故がある場合は出頭される前日まで連絡してください コレは、実は『自分等にわ不手際がありまつよ』と堂々と語ってるようなもんでつ. 場所によって違いがありまつが、件数が多い割りに処理してる部門はその辺のパートのオバサン的方々がやってたりしまつ.(..削除かな)更に 処分等の不正等も日常茶判事的でつ.知り合いが処分される場合もみ消した!!と云うニュースが稀に報道されまつが、氷山の一角でつ.当然でつ. 断ったりしたら、仕事遣り辛くて其れが原因で退職した話も稀に耳にしまつ. >>後から連絡しなかったことで処分が変わってきたりしないのでしょうか? 21日に決定された後に、処分が変わると云う事わありません. 昔わ、21日に処分決定されたら其の1点も削除されてたのでつから. その辺も場所によって違うのかもでつ. ANo.1の方が紹介してくれたサイト熟読だお.
その他の回答 (3)
- mtron
- ベストアンサー率14% (40/285)
>>送付されてきた書類(行政処分通知書)に、上記違反等のほかに違反、事故がある場合は出頭される前日まで連絡してくださいとあるのですが、連絡した方がよいのですよね? 凸(`_´#)ちみさ,何で損な大事な事、最初に記述しないのでつか_?? だから、大事な事も返答できないでつよ. 免許の行政処分わ、各都道府県に寄って多少の違い(厳しいとか甘いとか)があるでつ. 火曜日に連絡して確認した方が確実でつ. もし、ドッチでもイイなら連絡しない方が良いでつ 理由は、連絡する事によってモシ見落とされているかも知れない 点数が加算される可能性が発生するので.
補足
もちろん、加算されずに30日ですむならいいのですが、後から連絡しなかったことで処分が変わってきたりしないのでしょうか?
- mtron
- ベストアンサー率14% (40/285)
その1点わ関係無いでつ. 今回の処分わ、その通知に記載されてる違反と点数による処分でつ.
お礼
回答ありがとうございました。 では、その1点は免停を受けた後に加算?されるのでしょうか? また、質問になってしまいすみません。
- sannosuke7
- ベストアンサー率31% (32/103)
http://rules.rjq.jp/faq.html ここのQ12が参考になるかもしれません。 私は、ゴールド免許になったその年に90日免停になりましたが、実はその処分を受ける前に2点、切られましたが、罰金を支払っただけで点数の加算はありませんでした。
お礼
回答ありがとうございました。 参考にしたいと思います。
補足
すみません、経験者と記述がありましたので質問させてください。 送付されてきた書類(行政処分通知書)に、上記違反等のほかに違反、事故がある場合は出頭される前日まで連絡してくださいとあるのですが、連絡した方がよいのですよね?
お礼
ありがとうございました。 勉強になしました。参考にしたいと思います。