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免許 30日停止処分について

違反者講習通知書というものが来ました。 これを受けない場合、いつのタイミングから30日の停止処分となるんでしょうか? 何か警察に届け出が必要になるんでしょうか?(免許を一時的に返すなど) 30日停止中、運転できないのは了解してますが、 いつからいつまでかをご教示頂ければ幸いです。 講習日は11/7です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#154505
noname#154505
回答No.3

30日の停止処分と書かれてあるのであれば、それは出頭通知書ではないでしょうか? 講習を受けない場合 出頭して免許証を預けた日時から30日の停止処分が始まります。 その間運転した場合は無免許運転となり免許が取消されるのでご注意下さい。 (出頭するまでは運転できます) 免許証と出頭通知書を持って送付元の試験場等に出頭して下さい。 帰りは停止期間に入り運転できなくなりますので、車等で行かないようにして下さい。

zzz333zzzz
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kaerunrunb
  • ベストアンサー率29% (902/3060)
回答No.2

11月7日から停止 30日なんだから12月6日まで 12月7日から運転OK

zzz333zzzz
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1

そのまま免許停止をされるのでしたら11月7日からの停止ですから12月8日より運転をして良いことになります。 ですが、免許試験場に出頭しなければ免許停止の手続きが遅れて、実は無免許運転になっていたということもあります。お近くの運転免許試験場にお問い合わせください。 基本的には講習を受ける受けないは別にして、免許試験場に出頭しなければなりません。特別な事情があれば相談に乗ってくれると思いますのでまずは試験場にご相談をされてください。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E8%A9%A6%E9%A8%93%E5%A0%B4
zzz333zzzz
質問者

お礼

免許試験場に出頭が必要なんですね。 ありがとうございます。

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