- ベストアンサー
初心運転者講習と免許停止処分が同時に来た
先日、初心運転者講習の通知が来たのですが、その1週間後、アルバイト中(ピザ配達)中に右折禁止場所で右折してしまい 違反点数が7点になってしまいました。 免許停止処分の通知はまだ来ていません。 初心運転者講習を受講した場合、累積された点数は3点免除されるのでしょうか? 回答お願いします
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です。 そうですね。この際、普通自動二輪を取得されると無駄な出費を防ぐことはできますね。 短縮講習は、ほとんどの人が29日短縮を得ることができます(試験がとても簡単なので)ですが、受講日当日は絶対に運転してはいけませんよ。当日の24時までは免停(無免許)なので。受講会場(試験場)付近で検問をしていることが多いそうです。 私も以前2年半ほどピザの宅配でバイトしておりました。 これからの時期は寒さとの戦いとなりますが無事故・無違反で頑張ってください!
その他の回答 (1)
- motsu2006
- ベストアンサー率37% (110/297)
>初心運転者講習を受講した場合、累積された点数は3点免除されるのでしょうか? →免除されません。 初心運転者講習の受講は任意です。 しかし初心運転者講習を受講しなかった場合、免許取得1年後に当たる時期に"再試験"となり、それに落ちると免許取消になります。なお、この再試験は非常に合格率が低いそうなので、受講料は高いですが初心運転者講習を受講することをお勧めします。 その次は30日間の免停処分ですね、 こちらは短縮講習を受講すると最大29日間短縮できます。 こちらも受講は任意ですが、受講してもしなくても前歴1となります。 免許停止処分の通知は、最後の違反から1ヶ月程度で届くでしょう。 こちらのサイトでもご確認ください。 初心者特例:(http://rules.rjq.jp/shoshin.html) 免許停止処分:(http://rules.rjq.jp/gyosei.html)
お礼
回答ありがとうございます。 上位免許を取ると再試験が免除されるらしいので上位免許とろうと思います。(今は原付のみ所持) 免停は講習受けるしかないですね。バイトで毎日原付乗りますから。