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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻の行動は妻が離婚請求できる?)

妻の行動は妻が離婚請求できる?

このQ&Aのポイント
  • 半年程度前から納税、銀行残高不足の通知が来るようになり尋ねても言を左右して明確な回答が無いので管理させていた通帳のすべてを返還するよう督促したところ、年金支給日に振り込み金のほとんどを引き出し妻が夫と義母の預金を残金1000円未満にして家出しました。
  • 数日後戻ったところを詰問すると逃げかかったので抑えつけたところ110番通報し夫は微罪処分を受けました、その後は被害者になり済まして警察親類縁者友人にDVが継続しているかの相談や家庭を訪ねれば不法侵入だと警察に通報し警察からその都度問い合わせが有ったりして迷惑しています。
  • 家裁の円満調停に応せず離婚調停に切り替えておりますが一方的に過去数回のDVが有ったと主張し離婚と慰謝料を請求し話し合いに全く応じません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • troml
  • ベストアンサー率17% (561/3166)
回答No.1

ご主人が奥さんに金銭返還請求をして、それが法的に認められたとしても、奥さんがお金を持っていなくて、差し押さえる財産もないんだったら、お金は取れませんよね。この奥さんに法的な金銭請求をする価値はないように思います。 それと、奥さんがDVをでっちあげて訴訟を起こして慰謝料請求をしたとしても、証拠もないのにご主人に慰謝料支払いを命じる判決が出るとは思えませんし、預金が1000円の人にどうやって慰謝料を払わせるんだって話ですよね。 それと、調停は双方が譲歩し合って和解解決をする場で、どっちが正しいかを決める場ではないので、口頭で言おうが文書で言おうが、奥さんの主張を否定して、慰謝料の支払いを断固拒否すれば不調になって終わりですよね。その後裁判になるんなら、主張はちゃんと書面で書く必要があるけどね・・。 戦ったところで、どちらもお金を取ることはできないでしょうから、戦う価値がありません。お金も時間も労力も無駄になるだけですから、離婚して二度と関わらないのがベストなんじゃないですか。

leo1945
質問者

お礼

早速のご見解有難うございました。 尤もな事で関わりたくないのですが最近は離婚すれば年金分割が請求出来るようなことも聞きます。 泥棒に追い銭みたいなもんでやり切れません。 ただ離婚条件は調停の場でを話し合いをすればいいのでしょうが、それ以外の事は話合いたくともし代理人(=弁護士)が居ながら調停外での接触は拒否しています。 調停不成立で終わらせ離婚裁判を目論んでいるのでしょうか推測の域で判然としません。 弁護士を依頼できるのですから妻が金銭的に困窮しているとも思えず、応援団が居て援助している気配も感じられ疑惑のデパート(パクリで済みません)の様相です。

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