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廃屋に火をつけて消火訓練をする
消防団から依頼され困っています。「廃屋を燃やして、実践的な消火訓練を実施したい」と打診されました。廃屋は調達出来ました。山奥の廃屋です。延焼の恐れもありません。このような行為は法的に問題ないのでしょうか?教えてください。
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#5追加 下記参照
その他の回答 (5)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5
TVで消防署でも廃ビルで火をつけて消火訓練を放映していました。 火をつけて訓練することは問題でないはず。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- kokubosino
- ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.4
私有地で、類焼の危険がなく、消火設備が整っていて、消防署の許可が得られるのであれば可能です。 山奥なら消防署は許可しないでしょうが(^_^;
質問者
お礼
ありがとうございました。
noname#131542
回答No.3
地元の消防団ですか?消防署に許可申請してください
質問者
お礼
ありがとうございました。
- Tacosan
- ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2
「廃屋」で人が済んでいないことが確実なら刑法第109条を読んでください.
質問者
お礼
ありがとうございました。
- 1192794
- ベストアンサー率21% (67/311)
回答No.1
廃屋の所有者には断りましたか? 必ず土地の所有者が居るので登記で確認する必要があります。 あとは警察への届けも必要になるかと思います。 もし不安なら警察に相談してみたり役所の無料弁護士相談を利用されたらどうでしょうか。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。