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堕胎に伴う慰謝料損害賠償(長文ですみません。)
こんにちは。 少し前に妊娠が判明しました。 そのあと彼と何度も話し合い、彼は最初おろして欲しいと言っていましたが、 私の熱意にまけて結婚してくれるといってくれました。 親の前でもそういってくれました。 しかし、そのあと、結婚への迷いだと思いますが、何回かやはり生まない方がいいのではと言って、私が怒るとまたやはり生んでいいと言ったり何度か意見を変えました。 今最終的には彼は生んでいい、結婚しようと言っていましたが、いい加減愛想がつきてもうおろすことにしました。 かれはしぶしぶ納得して病院には来てくれるとのことです。 私はこの一連で人間不信になりましたし、会社もやめました。(自分の意志でですが) この状況で彼に対して慰謝料や損害賠償は請求できないのでしょうか?
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基本的な法律関係は、#3さんのおっしゃるとおりでないかと思います。 婚約の有無にかかわらず、合意のもとにセックスをして、その結果、子供ができた場合に、慰謝料を請求されるのであれば、おちおちセックスできません・・・ セックスすれば子供ができうるというのは当然のことで、それをわかって双方合意のもとにセックスした以上、妊娠という結果から生ずるすべてのことは双方の責任です(もちろん、男の側が、避妊を無理矢理させなかった-無理矢理ナマでした等の事情がないことが前提ですが)。 あなたとしては、彼が優柔不断なので・・・と言うところに責任を持っていきたいという部分があるのでしょうが、「彼と結婚したくない」「彼の子供を産みたくない」というのは、すべてあなたの自由意思で決定したことで、彼には法的な意味で落ち度はないと思います(それが彼の性格で、それを見抜けなかったあなた自身の責任ではないでしょうか。)
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- walkingdic
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たとえば婚約期間中に妊娠したということであれば、婚約したからこそ避妊しなかったので、婚約を解消して堕胎しなければならなくなるというのは不法行為にあたります。この場合にはその不法行為に対する損害賠償(これを世間では慰謝料と呼びます)が可能です。 これは婚約は準婚姻状態ということで、法律により保護されるべきとされるからです。(判例による) しかしご質問内容では妊娠したのは婚約前の話であるということなので、自由恋愛中の出来事となります。 この場合には基本的に法律は恋愛という個人的な話には関与しませんので、婚姻せずに堕胎することは不法行為とはいえませんので、基本的には損害賠償請求は出来ません。 もちろん法律上の根拠がなければ慰謝料請求できないというわけではないので(相手が拒否したときに法律の保護を受けられないだけ)、請求だけであればしてもよいと思います。 ただ彼が従わない場合には、彼の意思に反して支払わせるというのは困難です。
堕胎費用は全額出すと彼が言っており、あなたが自分の意思で子供を堕胎するのであれば、それ以上の慰謝料請求も損害賠償請求もできません。 慰謝料請求や損害賠償請求を行う法的根拠がないからです。 なお、蛇足ですが、私は法律的に堕胎が可能な時期に、妊娠した女性が堕胎するのは女性の権利であり、法律的にも倫理的にも問題はまったくないと考えております。 それを非倫理的だというのなら、婚前交渉自体を法律で禁止すべきだと思います。
人工中絶が可能なのは22週未満です。5ヶ月前後でできなくなるということです。8ヶ月なんて・・・<#2さん 何に対する慰謝料ですか?中絶?中絶だったら慰謝料は請求しても認められない可能性があると思います。そもそもあなたの意思でおろそうと決めたのにそれを「慰謝料がほしい」というのは・・・。 ここからは法律とは関係ありません。 私は中絶に絶対反対という立場はとりません。がお子様を作ったことはあなたにも責任があるのですよ。まあ安易に子供を作る行為をすること自体問題だとは思いますがそれを差し引いても生まれてくる権利のある子供の命を奪うことについて少し考えてから行動なさってみてはいかがでしょう。 ご自分のことだけしか考えてくれないように思えますが。
- Jophiel
- ベストアンサー率33% (46/138)
まずは弁護士の無料法律相談でも受けられることをお勧めします。 慰謝料や損害賠償請求を考えるのもいいですが、 堕ろす決断をされたのならおはやめに。 脅かすわけではありませんが、8ヶ月を超えたら堕ろせないはず (もし堕ろしたら殺人罪)です。
- yakyutuku
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堕胎費用の半額は請求可能でないでしょうか?
補足
ありがとうございます。 それは全額出してくれるといっています。