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個人情報保護教育について
教えてください。 個人情報保護法では従業員に対して定期的に教育を 行わなければならないとの決まりがありますが、 例えば2010年10月1日~2010年10月30日と教育期間を 定めた場合、教育期間中に産休・もしくは長期休暇等の 社員がいた際、当該社員の教育は必須でしょうか。 例えば、産休明け、長期休暇明けに対応するといった事です。
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Pマークでは、全ての従業者に対して実施する必要があります。 従い、実施計画において、次の文等を入れて、当該期間以外で実施する。 当該期間に実施できない社員がいた場合には、当該期間以外で別途、教育(自習教育を含む)及びその理解度のテストを行う。ただし、2011年XX月まで休暇等で実施できない者は除く。 XXは、責任者等が年間計画書等によって決定する。
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> 個人情報保護法では従業員に対して定期的に教育を > 行わなければならないとの決まりがありますが、 そんな規定は法律上、一切ありません。 もしかしたら、 「個人情報保護法 (従業者の監督) 第二十一条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。」 を勘違いしていると思います。 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html
お礼
ありがとうございました。
補足
申し訳ありません。 私の質問が明確ではありませんでした。 JIS-Q 15001 の個人情報保護マネジメントシステムの要求事項 3.4.5における 教育を定期的に適切な教育を行わなければならないとの要求に弊社では 定期的=1年に1度と定義を行っております。 監査時に“弊社のルールでは産休又は長期休暇の者は含めない”と 言えばいいだけの問題かもしれませんが。
お礼
これで来年の監査もなんとか切り抜けられそうです。 ありがとうございました。