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派遣社員教育について
当社従業員をメンター(指導員)として派遣社員教育を計画しています。 労働者派遣法上、問題はないでしょうか?。 大まかな方法は、当社の従業員にメンター(指導員)となってもらい、派遣社員に対して一定期間(定着率の問題はありますが、1.5ヶ月~3ヶ月間)の間、週2回、1回1時間程度で作業マニュアルを使いOJTで指導を行なうものです。メンター制度は業務外の相談事にも対応する事になっていますので、法的に問題がなければ含んで考えたいと思っています。 職場、配属前の導入教育(安全衛生、製品紹介など)は集合教育で、配属後の教育は、上記OJTで考えています。出来うれば、派遣会社との契約取交わしの必要性可否についても教えて下さい。
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- RGB127
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「派遣先が講ずべき措置に関する指針」の中に (2) 教育訓練・能力開発 派遣先は、派遣元事業主が行う教育訓練や派遣労働者の自主的な能力開発等の派遣労働者の教育訓練・能力開発について、可能な限り協力するほか、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めなければならないこと。 と、ありますので、教育自体は推奨されています。 派遣元との契約に関しては、派遣先と派遣元は互いに就業規則を確認する必要がありますので、必要になってくるかと思います。社員教育に関してもともと就業規則にある程度記載されていれば問題ないかと思いますが、新たに始めるということであれば、就業規則の変更などもあるかと思いますので、その確認をしたという書類は形式上必要かと思います。 あとはまぁ、社員研修でよく問題になる研修時間を労働時間に含めるか、といった問題などもあるかと思いますが、これは労働基本法の話ですね。適法になされれば問題ないかと思います。(強制であるなら労働時間ですお給料を払ってください)