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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:預金保護について)

預金保護について

このQ&Aのポイント
  • 日本での預金保険制度の対象とならない金融機関への売却や譲渡は法律で規制されていないのか疑問に思います。
  • 預金保護機関に確認したところ、対象外の金融機関なら関係ないとされました。
  • 銀行法には譲渡に関する規定がありますが、売却の場合の債権者の権利については具体的な言及がないようです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

売却の場合は、銀行が破たんしたわけではないので売却時点でも預金は残ります。 売却後にその銀行が破たんし、その銀行が預金保険制度の対象とならない金融機関であれば、保護されませんので、普通の人は預金をおろします。

konoko86
質問者

補足

売却先が、アメリカとかスイスとか海外の銀行だった場合、 現地まで赴いて預金を引き出さなくてはいけないわけですよね。 それも大変ですし。 もたもたしている間に売却先が破綻してしまわないか心配です。

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