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扶養控除

こんにちわ。現在わたしは特別障害1級を持っていて父の扶養に入ってます。 今、わたしはパートで働いていますが去年まで103万以下で働いていたのですが今年は超えて、106万働いていました。 この場合、父の扶養から外れた方がいいでしょうか? 誰か回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この場合、父の扶養から外れた方がいいでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 父が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 1. 税法の話なら、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「扶養控除」は、被扶養者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >今年は超えて、106万働いていました… つまり、今年の父は「扶養控除」および「障害者控除」を取れないことが確定しました。 ただ、「障害者控除」は、あなた自身が確定申告することで、あなたには「所得税」および来年の「住民税」ともに 0 となります。 (住民税は均等割が少しだけかかるかも知れない) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm ----------------------------------------------- 2. 社保については、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、その数字ならまずだいじょうぶでしょう。 3. 給与 (家族手当) については、社保以上にそれぞれの会社なよる独自性が強いものですから、よそ者はコメントできません。 父にお尋ねください。

MELNA
質問者

お礼

説明不足にもかかわらず詳しい回答ありがとうございました。すごくわかりやすかったですm(_ _)m わたしの該当するのは(1)番でした。

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