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年末調整 老人扶養控除について・・
教えていただきたいのですが・・ 現在、85歳で身体障害3級の父(厚生年金年収約136万)と、 私(パート年収約180万)の二人世帯なのですが、 父は半年ほど前から老人保健施設に入所しており、 施設の食費の減額などのため、世帯分離しています。 私も父も国保で、健康保険上では扶養になっていません。 このような場合、 老人扶養親族と障害者控除を受けられますでしょうか? また、これらの控除を受けたことにより、 老人保健や介護保険面で、今まで受けていた控除や減額などが 受けられなくなったりすることはないでしょうか? カテゴリーが少々違うかもしれませんが、 ご存知の方いらっしゃいましたら、 ご教授願います。。
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お父様を扶養家族に出来るかどうかは、お父様の所得金額が38万円以下であるということに掛かって来ますが。この所得金額と言うのは年金収入だけですと、普通の所得と扱いが違いまして、今年度は120万円の控除が出来るので単純計算でも136万ー120万=16万となって、38万以下と言う事になります。ですから、48万円の別居の老人扶養親族の控除として48万円が適応になるかと思います。なお、特別障害者に当るのでしたら58万円になります。
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- walkingdic
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>収入基準(?)の103万までというのは、どうなのでしょうか・・? #4さんがお答えになったように、ご質問にある「厚生年金年収約136万」が父の収入のすべてであれば問題ありません。
- walkingdic
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>老人扶養親族と障害者控除を受けられますでしょうか? 要件は生計を一つにしていることなので、世帯が同一なのかどうかは関係ありません。 御質問者の収入から父への仕送り、費用負担などがあるのであれば生計は一つとみなされます。 生計が一つにしていれば控除は受けられます。 現在同居はされていないようなので別居の場合の控除額が適用となるでしょう。 >老人保健や介護保険面で、今まで受けていた控除や減額などが >受けられなくなったりすることはないでしょうか? あくまで御質問者の税金に関係することなのでご質問のようなこととは関係ありません。
お礼
walkingdic様、ご回答ありがとうございます! 父の生活費や税金など、一部負担しておりますので、 生計は一つと言えますね。 収入基準(?)の103万までというのは、どうなのでしょうか・・? 同居・非同居については、同一住所内で別世帯という形態なので、 同居ではありますが、老人施設の種類によっても 扱いが異なるかもしれないので、もう少し調べてみます。 父の方の減額などには関係ないとのことで、安心しました。 本当にありがとうございました!
- nik650
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No1です。 気になって調べてみましたが 1 障害者控除の概要 納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が 所得税法上の障害者に当てはまる場合には、 一定の金額の所得控除を受けることができま す。これを障害者控除といいます。 控除できる金額は障害者一人について27万 円です。また、特別障害者に該当する場合は 40万円になります。 ってありますから136万あれば扶養親族にな らないので老人控除や障害者控除などは無理で す。 ちなみにご存じだとは思いますが、車の自動車 税は無税になりますよ。 なのでわが家では母親の軽自動車ではなく俺の 普通自動車を無税にしてもらっています。 一家に1台なら普通車までなら誰名義の車でも いい!って言っていました。
お礼
nik650様、ご回答ありがとうございます! 自動車の件も大変参考になりました! 103万を超えると扶養控除対象にはならないのですね・・? 国税庁のページなども見ましたが、 控除額は記載されていますが、 収入については書かれていないので解りませんでした。 同居・非同居についても、 ウチの場合、同一住所内での世帯分離なので、 どのように判断されるのかが解りませんでした。 nik650様のお母様も満70歳以上でいらっしゃいますか? もしかしたら、nik650様のお母様の場合は、 年齢的な問題もあるのかな?と思いました・・
- nik650
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障害者控除って同居か同居じゃないか!って ありますから同居障害者控除の76万?は 受けられなくても障害者控除の38万?は受けられ ますよ。 別居でも老人控除38万も受けられますよ(たぶん) でもお父さん136万あるんですよね。この 時点でnyoro246さんの扶養に入れるのかな? っていうのが気になりますが。 俺の母も年金で150万くらいありますけど103 万超えているので息子である俺の扶養には入れませ んよ。しかも母親3級の障害者です。
お礼
friends2005様、ご回答ありがとうございます! なるほど!そうゆうことなのですね! 父の場合、身体障害3級なので、特別障害者ではありませんが、 一般の障害者控除の適用になりそうです。 とても解りやすく説明していただき、 本当にありがとうございました!