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2メートル接する道路が他人の所有

43条1項但し書き道路に面する敷地を所有するものですが、買う時には、建て替えや建築時の前面道路の所有者の同意が要るなどという説明は受けず、重要事項説明書にも但し書き道路であり、建築基準法に準じて建築可能としか書いておりません。今土地を売ろうとしているのですが、とある仲介業者に調べてもらったところ、前面道路の所有者の同意を得ないと建築できないという事なので、ローンがつかないという話を聞いて愕然としております。つまり現金で買える客しかつかないという信じられない事態になっております。これっ、だまされて買ってしまった事でしょうか?誰か同じような経験あらば情報をください。お願いします。

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noname#65504
noname#65504
回答No.2

重要事項説明の記載例には、再建築不可かどうかについてと、建てられる場合は、いつ・誰(役所の部署、担当者名)などを記載することになっていますね。 役所の見解を調べるまでは一般的な調査範囲ですので、それを怠っていれば重要事項説明に瑕疵があったといえると思います。 また前面道路が私道の場合は、利用制限や使用料などの条件について説明することになっていますので、それの説明がなければやはり需要時効説明に瑕疵があったといえると思います。 だまされたというよりも業者の不勉強だったのではないでしょうか? 契約時期にもよりますが、業者の過失責任を問えそうです。

rocky2
質問者

お礼

やはり重要事項の瑕疵にあたりますよね。 もう10年近く経過しているので、問えるかどうか心配です。。  ありがとうございます_(ーー)_

その他の回答 (1)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

だまされたのかもしれませんし、43条但し書き許可の詳しい内容まで知らない業者もけっこういますから、お買いになって時の仲介業者が知らなかったのかもしれません。いずれにしてもその業者の責任は問えると思います。

rocky2
質問者

お礼

ありがとうございます。知らなかったでは済まされないので、業者の責任を問うためにできる事を考えます。

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