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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親権をとるには…)

親権をとるには…

このQ&Aのポイント
  • 離婚調停中の知人(母親側)からの相談です。子供0歳です。幼児は母親が有利だと聞きますが夫が無理だと脅してくるらしく不安になってるので代わりに質問させていただきます。
  • 現在は別居ですが子供は旦那が自分の実家に預けてしまい自分は一人暮らししているみたい。あいかわらず働いていません。
  • 旦那から一方的な改善要求が送られてきたのですが(働かず家にいろ的なのが20項目ほど)奥さんは自分が外で働くから子供を見ていてほしい。という案は却下。その逆も却下。(自分は働きたくない)旦那の主張は親からお金もらうから、です。奥さんはそれでは子供の将来のためにお金が何もない、教育上よくないからと離婚に至りました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

再度補足に もちろん子供を育てる為にお金がなければ。なので財力は、関係あります。 ですが、奥様が仕事をされていて、収入があっても、現段階で、親権をとるのは、少し困難かもしれません。 普通に考えてみて下さい。今、お子様と離れて暮らして、このまま、何ヵ月も経って、お子様は、自分の母親を認識できるでしょうか?人見知りも始まる時期では?そうなると、裁判所の判断は「現状維持」という事になりかねません

aine-rose
質問者

お礼

そうですよね…急に母親と暮らそうとなってもカワイそうですよね… 第三者の目から見ると今のままの環境で育つのが子供のためと思うのですが難しいですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#145046
noname#145046
回答No.4

> 私の家庭の話でないのではっきりではないですが、奥さんは養育費は一切いらないから> 子供には会わないでほしいと思っているようです。 これは法律的にも道徳的にも不可能です。 何故なら、実の親(子供)に面会する権利は親にも存在していますが子供にも存在している権利なので、子供が自己の権利主張できない年齢なら、相手側の親が子供に暴力を振るうように理由がない限りこのような主張は認められません。 もしこのようなことをすれば、人身保護法に基づく子の引渡しにおける人身保護請求によって裁判所に執行官によって強制的に子供を連れ去られます。 夫婦関係が破綻した後の子の親権や監護の争いを発端として、子を一方的に奪われたと主張する親が、子を被拘束者、現に子を手元に置いて監護している者を拘束者として、人身保護を請求する事例がある。判例は、両親ともに共同親権者である場合(離婚前)は、拘束者による幼児の監護・拘束が権限なしにされていることが顕著であるといえるためには、その監護が請求者の監護に比べて子の幸福に反することが明白であることを要する(最高判決平成5年10月19日) > 旦那:本人経済力ゼロ・実家金持ち頼れる > 奥さん:自分で稼ぐ・実家貧乏頼れないカモ 監護権の観点では、母性が必要なので母親は有利です。ただしマイナス点では精神障害で正常な判断能力や情緒不安にならないかの懸念があります。 また、母子家庭などの公的制度を使うとかいう点も考えられます。 父親は、6歳以下のお子様の場合には監護の面では大きくマイナスになります。 ただし、子供の法律的な代理人として権利は、母親の方はマイナス点では精神障害で正常な判断能力や情緒不安にならないかの懸念があります。 父親の方は、経済力がゼロということは社会生活を行うための知識が不足という判断がされます。 まあ、この質問内容は弁護士に依頼した方が解決が早いと思います。

aine-rose
質問者

お礼

すごく勉強になります。親権を取れなかった親に会わせないというのをよく聞くのですが無理なのですね! ちなみにですが父親の方も心療内科に通っているようです。 弁護士に相談するように言っておきます。 ここの子供の面倒はかなり見たので幸せになってほしいと思うばかりです。

noname#145046
noname#145046
回答No.3

まず、親権って大きく分けると「子供と同居して保護し教育などの日々の世話をする権利」(監護権)と「子供の財産を管理する権利」(子供の法律的な権利の代理人)です。 つまり、ご質問者様はどちらを取りたいのか(両方を取りたいのか)分からないと対策も立てようがないと思います。 それに、離婚しても、旦那さんには養育費を子供に支払う義務があります。 この辺を皆さん勘違いしますが、あくまでも子供の代わりに奥様が受け取っているだけです。 過去の6歳以下のお子様がいるときには、子供の良好な養育には母性が必要です。 なので、母側に「子供と同居して保護し教育などの日々の世話をする権利」(監護権)を認めて、父親側には「子供の財産を管理する権利」(子供の法律的な権利の代理人)を認めることが大変多いと聞いています。 まず、母親の育児放棄・精神障害が一時的なものかまたは、暴力行為を伴っているかも問題になると思います。 また、父親には、当然男性なので母性は存在していませんし、育児放棄の程度が分かりませんので、なんとも言えませんが、 今のところ父親側も母親側もどっちもどっちの状況だと思います。 つまり、このような状態だと第三者(養護施設)が親権を行使できる未成年後見人に選任される可能性も考えられます。 親権の問題は裁判所は誰に親権を与えたらその子供の利益になるかという視点から検討されます。 もし、精神障害が回復可能な病気で育児放棄も精神障害から来ているものなら、その病気を治療するのが一番だと思います。

aine-rose
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の家庭の話でないのではっきりではないですが、奥さんは養育費は一切いらないから子供には会わないでほしいと思っているようです。 精神障害は鬱病です。それで育児放棄に至ったと思われますが1週間程度です。暴力行為はなく実家に預けっぱなしだったようです。(旦那が見ないから)現在も通院していますが先生より完治すると言われています。 旦那さんは全く働かず家にいるのに奥さんが仕事の時も子供を見ていなかったようです。 子供の利益のためには旦那の実家が一番だと思うのですが亡くなることを考えるとあの旦那では不安ですがそんな未来についても検討してくれるのでしょうか? 財力的には 旦那:本人経済力ゼロ・実家金持ち頼れる 奥さん:自分で稼ぐ・実家貧乏頼れないカモ です。やはり旦那さんですかね?

回答No.2

補足について 旦那様も一緒に住んでいない。と言っても、裁判所での話しになった場合「俺の実家で一緒に住んでる」と嘘つかれるかもしれません。離婚調停となると半年~とかなり時間がかかります。いくら、母親有利と言っても、長期、奥様が、お子様に会えない、暮らせていないなら、実家に子供といる。と見なされた旦那様の方が有利になる可能性が強いです。一刻も早く先程、お伝えした「監護者指定の調停」を行った方がよいです。双方折り合いがつかなかった場合、審判と言って、裁判所が、監護者(お子様と一緒に暮らす方)を決めてくれます。

aine-rose
質問者

お礼

再びありがとうございます! 旦那さんの実家はかなり遠いので嘘ついてもすぐバレそうな気もしますが調停になって実家に帰られたら困りますもんね! ちなみに財力って関係あるのでしょうか? 旦那さんは今まで社会経験がありません(30超えてると思います)が実家はすごい金持ちです。

回答No.1

確かに、母親有利なのですが、今、現在一緒に暮らしていない事は、かなり不利です。離婚調停中との事ですが、早急に「子の看護者指定の調停」を申し立てて下さい。離婚調停と同時進行になりますが、調停内では「今すぐ、子供と生活させて下さい。離婚の話しは、子供との話しがすんだあと」と子供に関して強く、主張して下さい。

aine-rose
質問者

補足

すみません、まだ離婚調停にはなっていないようです。 旦那はやり直したい、奥さんは別れを意識だそうです。 奥さんは義両親が大好きなので迷惑はかけたくないようです。 旦那も子供と一緒に暮らしていないですが、どうなるのでしょうか??

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