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別居中の生活費と親権について
離婚をしようと考えています。 現在3歳の子供が一人います。 実家に子供を連れて帰ろうと思いますが、旦那には何も言わずに電話か手紙で伝えようと思っています。 (怒ると物を投げたり手を上げられない分、体当たりなどするので) 多分、旦那は離婚には応じると思いますが、子供は渡さないと以前言っていたので離婚調停(?)になると思います。 そこで、質問したいのですが・・・ (1)別居後から離婚成立までの生活費を請求できるのでしょうか?また、それは何処に申し立てするのでしょうか?(働くつもりですが・・・) (2)クレジットカードでお金を借りた事があるのですが、親権などを争そう時に旦那に言われたら不利になってしまいますか?(旦那は現在知りません) (3)子供がまだ小さいうちは母親が有利と聞きますが、子供に発達障害の疑いがあり(言葉、理解力の遅れ)専門のセンターに通っています。実家の方もセンターがあり環境は整ってますが、障害があるともっと母親が有利になると言うのは本当ですか? 分からない所があれば補足いたしますので言って下さい。 宜しくお願いします。
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1.相当の金額なら、請求できる。離婚調停の場で同時に請求することになる。法的に厳密には別だが 2.多額でなければ問題ない。 3.特段に事情がない限り、通常親権は母親に行く。 申し立て時に、生活している人に行く。子供にため、
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- v101d
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> 別居のままだと国からお金がもらえないので別居の時は > 法的に生活費をらえるように何処かに申請できるのか?という事です。 質問を勘違いしていたようです、失礼しました。 で、結論を先に言うと「あまり期待しないほうがいい」です。 手続きという意味では家庭裁判所に「婚姻費用分担」の調停を申し立てることはできます。婚姻中の生活費はたとえ別居していても負担されるべき、という考えに基づいて、収入のある側からない側に支払ってもらうための申請です。これ自体は調停なので話し合いによる解決が基本ですが、相手が応じずに成立しなかった場合は審判に変更することで、全ての事情が加味された上での結論が出されます。ただしこの審判の結果に対しては相手も意義を唱えることが可能です。意義が認められると審判の結果は意味を持たなくなります。 で、今回の場合ですが「質問者様が実家に帰って」、離婚までの間の婚姻費用を請求したい、という話ですよね? 離婚については別途解決するとして、婚姻費用の問題は同居さえしていれば起こらないのです。つまり婚姻費用の問題に限っては家を出ていく質問者様に原因がある、と判断されても仕方ないのかな、と(それを覆すだけの、別居やむなしと判断されるような理由と証拠を出すことができるかどうか、という問題になります)。 ご質問への答としては以上になります。時間をかけてこれだけの手続きをする価値があるかどうかの判断はご自身でしてください。後は裁判所に対して筋の通る説明ができるだけの理由と証拠が集まる目処が立つのであれば申請する価値はあると思います。
お礼
ありがとうございます。 とても分かりやすく参考になりました!!
- v101d
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> (1)の事ですが、旦那が離婚調停を起さないで別居のままの時はどうなるのでしょうか? 文字通り「ずっと別居のまま」です。離婚は成立しません。 調停なり裁判なりを起こさないと離婚できないわけではありませんが、その場合は第三者を介さずに、条件も含めて双方が離婚に合意する必要があります。
お礼
すいません・・・。 離婚したら児童扶養手当など申請できるのですが、別居のままだと国からお金がもらえないので別居の時は法的に生活費をらえるように何処かに申請できるのか?という事です。
- akak71
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相手に請求可能、 口頭でも文書でも可能です。 できれば文書で、コピーを忘れなく
お礼
有難うございます。 何処かに申請してやるのだと思ってましたが、まず文書を渡してみます。 法的には別居してても生活費もらえる権利があるってことですよね?
お礼
早速の回答有難うございます!! (1)の事ですが、旦那が離婚調停を起さないで別居のままの時はどうなるのでしょうか? 住むところが離れている為、私からは離婚調停を起したくありません。 (確か毎回、相手方の住んでいる家庭裁判所に行かなくてはならないのですよね?) 分からなければスミマセン。