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親権について

10歳に満たない子どもの親権を争う場合、虐待や育児の放棄以外で 母親側に「監護能力がない」と判断されるのは どのようなことが考えられるのでしょうか? また母親の心身が(特に精神的に)健全ではないという主張は 専門医の診断がなければ難しいのでしょうか?

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回答No.4

第一のお尋ねは、監護能力のようですが、監護能力だけの問題ではなく、「母親管理下の生育環境」が子の福祉を阻害し、健全な育成を図れない場合も、母親に監護を担当させるべきではないといえるでしょう。それは余談ですが、環境調査は、素人の関係者がやってもいいでしょう。探偵に依頼したら、一週間程度でも何百万とぼったくられますから、依頼しないこと。  質問されている「判断されるかどうか」は、調停不調後、審判で客観的に評価する審判官の判断資料をどのような形で出せるかだと思います。家裁裁判官は、自分だけの判断で結論を出すような人はまずいません。今回のように男親が親権を希望しているような場合とか、母親の親権者としての適格性に疑いを持たれるような申し立てがされている場合には、最初から家裁調査官をたち合わせ、その調査を命じます。  しかし、調査官調査だけでなく、男性がどうしても子供の親権を望むなら、別途、費用をかけて戦う方法があります。調停中から「親権の鑑定」を希望して、家裁から第三者機関を紹介してもらうことです。家裁調査官OBで構成する専門の会社があります。そこでは、当然ですが、医学・心理学・社会学・教育学の専門家であった調査官らが担当して、裁判官の判断材料として十分な調査をし、結果を書面として提出します。その過程で、仮に精神医学的判断としての鑑定が必要だとなったら、対象者の同意を得て専門家による診断が行われることはあるでしょう。しかし、強制はできません。  また、心身(精神面)が健全であるかどうかということが、ただちに子の監護者としての能力や適格性に結びつくのかどうか、症状の程度問題もあれば、子との信頼関係もあるでしょうから、いちがいに他者が判断できにくい、きわめて難しい部分です。だからこそ、裁判官も自分では決めない。はっきり言えば、外野席の素人が書いた程度の陳述書では役立たずなのです。  しかし、上記の手段を申し立てたとして、望む結果が出るという保証はありません。また、費用もかかります。最低50万円は見込んでおくことです。

1216b0123
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございます。 詳しいお話をお聞かせ頂き、とても参考になりました。 友人には「親権の鑑定」の希望を提案してみようと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

NO2です。 母親が親権者としての適格を欠くという身近な人の証言を文章などにまとめて提出してはどうですか。 また、子供の福祉に反してないというより、今まで以上に子供と一緒にいれる時間などうを増やして子供の福祉に明らかにあなたといるほうが有益だということを立証できればなんとかなるのでわ。 裁判官は、法律を解釈して適用しますが、その解釈には一般人としての常識や社会の常識などの事情をかねて法解釈をしますので前述したことを証明すれば裁判官の心証形成もいいと思います。 因みに私は、弁護士になるため日々勉強してますので知識としてはあると思いますが、弁護士ではないので参考程度にしてください。 あなたにとって良い審判がでることを願ってます。 頑張ってください。

1216b0123
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございます。 法律の知識がある方にアドバイス頂き、大変参考になります。 質問には書いていなかったのですが、私は女性で この親権問題は友人男性の夫婦の問題なのです。 教えて頂いたことを彼に話してみます。

回答No.2

医師の判断があれば強力ですが、たとえば医師が能力なしといっても裁判官はその判断に拘束されません。 ようするに、医学的な看護能力と法律的な看護能力は違うということです。

1216b0123
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございます。 現在は子どもの世話はちゃんとしていますし、 目に見えて子どもの福祉に反しているとは言えません。 しかし、母親を知る人間のほとんどは この母親に育てられることが将来的に見て 子どものためにならないので 父親が親権を持つべきだと考えているのですが 現状だけで言うと、父親が親権を得るのはかなり厳しい状況です。 裁判官の判断基準も私どもと同じならいいのですが。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

>母親の心身が(特に精神的に)健全ではないという主張は 専門医の診断がなければ難しいのでしょうか? そうでしょう。心身が(特に精神的に)健全ではないという根拠を明示できれば、審判で診断を求めることができるかもしれません。

1216b0123
質問者

お礼

早速ご回答頂き、ありがとうございます。 >身が(特に精神的に)健全ではないという根拠を明示できれば、審判で診断を求めることができるかもしれません。 第三者から見て、母親の言動が病的だと感じるような事実があればいいのでしょうか? 母親は非常にヒステリックで自己中心的な性格に見えます。 周囲の人に常習的に嘘(かなり悪意のある嘘)をつき、それを咎められると別の嘘をついて相手を非難したり、 子どもが病気で寝込んでいる写真を知人に見せて同情を買おうとしたり、「???」と思うことが多々あります。 「ただの性格」と言えばそれまでだとも思うのですが。

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