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旦那が捕まりました
先日、夫が建造物侵入及び窃盗未遂で逮捕されました。 窃盗の前科があります。でも出所してきて6年くらい経ちます。 共犯は居ます。2人でやったみたいです。 夫に余罪はありません。 でももう1人はかなり余罪があります。 子どもも居るし、できれば執行猶予で出てきてほしいのですが、やはり無理な話でしょうか?実刑だとするとどのくらいでしょうか? あと、執行猶予だとすると逮捕されてから最短でどのくらいで帰ってこれますか?
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- jkpawapuro
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ここに書かれてる内容では憶測しかできませんが・・・ 前科があるとなると、3年以下の懲役で収まったとしてもあえて執行猶予をつける可能性は低いのではないでしょうか? 執行猶予では更生の見込みがなさそうですので。
- ossan55
- ベストアンサー率66% (6/9)
出所してから6年くらい経っているということは、刑執行終了後5年間は犯罪行為をしていないということでいいでしょうか。 そうであれば、今回宣告刑が3年以下の懲役か禁錮又は50万円以下の罰金で済めば執行猶予の余地があります。 実刑だとすると、建造物侵入と窃盗未遂ですし、前回から5年以上経っていますから、長くて5年ではないかと。酌量減刑でもうちょっと短くなる可能性があります。 共犯者の方の余罪による悪影響はないと思います。それよりご主人がどんな役割をされたかが良くも悪くも影響すると思います。 執行猶予となると裁判を経ていることになるので、どれくらいで帰ってこれるかはわからないです。一番いいのは、本当は無罪か起訴猶予になることです。すぐに帰ってこれます。 以上は素人知識ですから、きちんと弁護士さんに相談してアドバイスを受けてください。 それにしても、ただでさえ育児で忙しい時期でしょうに・・・お子様のためにも気をしっかりもってくださいね。
- hideka0404
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前科もあるので執行猶予や減刑は無いでしょう。 気持ち的には窃盗未遂の方が重そうですが、実は住居侵入の方が重かったりします。 住居侵入罪 三年以下の懲役、または10万円以下の罰金 窃盗未遂罪 二年以下の懲役 2件とも起訴されれば四年六ヶ月は帰って来なさそうです。 ■第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
- Saturn5
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>夫に余罪はありません。 >でももう1人はかなり余罪があります。 先日捕まったのならばまだ裁判は行われていないはずです。 これはどうしてわかるのですか? 夫の言い分だけではないですか? >2人でやったみたいです 窃盗の計画性の証明になるのではないですか? >子どもも居るし、できれば執行猶予で出てきてほしいのですが 普通の家庭は、子供に「他人のものを盗ってはいけません」と教えます。 質問者様の家庭では「他人のものを盗るときは見つからないようにしなさい」 と教えるのでしょうか? 子供が何歳かは知りませんが、物心がついてから親が捕まるのは精神的に辛いでしょう。 今後、こういうことがないように、刑務所で2年くらい反省してもらってはどうでしょうか? どうしても景気を短縮したいのならば、裁判で情状参考人として出廷し、子供の生活と 将来に再び窃盗をさせない、という2点を述べればいいでしょう。 裁判官はこの2点以外は聞く耳を持ちませんが、子供の将来、本人の更正の保証には 耳を傾けてくれます。
- vintita64
- ベストアンサー率27% (60/219)
(執行猶予) 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。 一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 (保護観察) 第二十五条の二 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 2 保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 3 保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。 (執行猶予の必要的取消し) 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 (執行猶予の裁量的取消し) 第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。 (他の刑の執行猶予の取消し) 第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 (猶予期間経過の効果) 第二十七条 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。