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【償却資産税申告】動力配線工事と電力引込工事

すみません、どなたかご教示下さいm(_ _)m 償却資産税の手引きを確認したところ、 「電力引込設備」は償却資産税申告の対象、 「動力配線設備(特定の生産又は業務用設備を除く)」は償却資産税申告の対象外(家屋として評価) となっておりました。 そもそも、「電力引込設備」と「動力配線設備」の違いがぴんと来ません。 ネットで調べたりもしたのですが・・・ どなたか詳しい方、ご教示くださいませ。。。

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回答No.1

電気屋さん視点での意見です。 電力引込設備 電力会社の設備から、建物にはいるまでの間(屋外) 動力配線設備 建物に入って以降の配線設備など(屋内) という感じでしょうか。 私の場合ですが、工事の見積をする場合に「建物に引き込んだ後、最初に接続されているブレーカーの前と後」で、引込み側と屋内側を分けています。たぶんこのような考え方が、税金の計算にも反映されているのではないかと思います。 税金を計算する役所の担当者も、たぶん工事費明細などを元にして課税するでしょうから、工事をしていただいた業者さんに明細を聞いてみるのも、解決の近道かもしれません。  

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回答No.2

固定資産税で家屋の評価額を決める際には、通常の屋内配線は家屋の取得価額に含めて考えます。 したがってその部分は家屋の固定資産税で課税済みということになります。 この場合、私が実際に経験したケースでは、市役所はその建物の見積書と設計図を持ち帰って、詳細に使用されている材料を積算して評価額を決めます。 この評価額に入ったものは償却資産には含めないということになります。 この場合の家屋は、多分壁の表面よりも内側ということだと思います。 建物と一体化して通常は切り離せないものというようなイメージで考えればよろしいのではないでしょうか。

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