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内容証明って、非礼ではないでしょうか
私のデザインで仕事をしていた人が、独立することになりました。身内と思い、私自身の会計が赤字でも、その方が利益をきちんと得られるよう、無償労働で支えていたので、ショックではありましたが、もしも私のデザインを使いたいのであれば、使用許諾などしてあげて困らないようにしなければ、と心を砕いて来ました。ところが、終了届が遅いと思っていましたら、こちらの書類には同意できないところがあるとのことで、行政書士の代理人を立て、終了することを内容証明郵便で通知して来ました。円満にお疲れ様、としたかったのに、残念でたまりません。普通、話し合いで解決できるような相手や、知人、友人には送らないもの、不誠実な相手を威嚇するためのものや法廷に持ち込む宣戦布告と理解していますので、大変傷つきました。体調も崩してしまい、何よりちょうど田舎から出てきた年老いた両親と団欒の週末でしたので、とても心配をかけてしまったことがたまらなく悲しいです。知らずに恨まれることでもあったのかと思うと、怖くて誰かに自分のデザインの使用を許すことなど出来ない気持ちです。こんな失礼な内容証明を、いつでもどんな相手でも出せて、こちらは何も打つ手がないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
内容証明というものに対する質問者の理解は,法律家の理解とは随分違います。 法律家は内容証明なんてただの手紙と同程度のものと認識しています(正確には民法467条などごくまれに法的意義を持つ場合があります)。 大事な書類なら書留で良いはずなのにというコメントがありますが,それと同じように捉えましょうということに尽きます。極端なことを言えば法律的な意味内容を全く持たない文書を内容証明で出したって構わないのです(金と労力の無駄なので普通そんなことはしないけど)。 そうは言っても失礼・非礼にあたるかどうかはその人その人の受け止め方次第なので,上述の内容を読んでも質問者にとってのメンタルな部分には何の効果もないかもしれませんが。 行政書士や弁護士の中には,たんに普通郵便や電話1本で済むことを,わざわざ内容証明郵便にする方もそれなりにいるようです。その方が報酬をたくさんもらえるという事情もあるでしょう(依頼者に手紙を出してみたらというアドバイスだけだといかにも頼りない感じもするし)。 蛇足ですが,行政書士は法的紛争性のある事件内容に立ち入る形での代理人にはなれません(契約書や内容証明作成のようなものは可)。 あまり安易なことは言えませんが,相手の方も内容証明で送付することを特に希望していた訳ではないかもしれませんよ。
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- kame1417
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お互いの気持ちがうまく相手に伝わっていなかった事が原因だと思います。 法律のカテゴリで質問されていますからそういう視点で回答しますと、内容 証明が非礼かどうかは法律とは全く別のお話です。 結局、ポイントはあなたの出した「終了届」の内容次第なのだと思います。 あなたは相手の事を思って、心を砕いて身内に対して書いたという認識で おられますが、回答を見る限りでは、使用許諾や損害賠償など、一般的な 契約内容が書かれています。 なおかつノウハウの漏洩防止などは、相手方にとってははっきりいって かなりきつい内容です。相手方は独立して、これから新たな業務を行うの ですから、これまでのノウハウを漏洩してはならないという事は、業務活動 にも大きく影響するため、かなり厳しいです(ノウハウの定義にもよりますが)。 その他の条項ももう一度、よく見直してみてください。受け取り方によっては、 相手の業務を制限している部分も多いはずだと思います。あなたが法律上 当然と思っていたり、商取引上当然な事でも、相手にしてみたらそれが自分 の独立を制限するものであれば快くはないわけです。 「どうしてここで内容証明なのでしょう…。話し合いで解決できる相手に送る ものではないと思うのですが」との書き込みがありましたが、それこそ相手 もそう思ったはずだと思います。 話し合いも十分でないまま、終了届なるものが届き、中身を見ると、法的な 制限時効が書かれている・・。相手にしてみたら「自分が独立する事の嫌が らせか?」と思っても仕方のない事だと思います。 そういう意味で相手が内容証明を送ってきた事は、今回のケースでは仕方の ない事だと思います。相手も自分の生活を守っていかないといけません。 よって書留で送るよりもどうしても内容証明になってしまうのです。 逆に言うとあなたが、相手を内容証明を出さざるをえない状況に追い込んで しまっていたという考え方もできるのです。 あなたが相手を思う気持ちは質問の文面からでも良く伝わってきますが、それ が相手に対する終了届には、上手に表現できていなかったのだと思います。 相手も今は独立するために色々と必死なのだと思います。 今後、相手との仲を修復したいとの事であれば、まずはあなたの終了届を撤回 してから話し合いの場を持つべきだと思います。 あなたが、そこまで相手の事を思っているのであれば、その気持ちは必ず相手 に伝わると思います。書面のやり取りの前に、顔をつき合わせてのお話合いが 一番大事という事ですね。 あなたの気持ちが伝わってよい結果になる事をお祈りしています。
お礼
ありがとうございます。心がこもったアドバイスに涙が出てきます。とても理解して下さったと思いますし、ベストな方法かと頭ではわかります。 今まで、何年もかけてデザインやカリキュラムを、必死で作って来ました。この数年、ベッドに眠ったことなど数えるほどしかありません。驚かれるかもしれませんが、デザイン料は一切なく、指導料のみが収入です。殆ど次のデザインの試作や設備費に消えていくのですが、それも次のステップへの投資と思い、夢を追い続けたおかげで賞も随分いただけるようになりました。相手の方は、デザインしないのでどうしても著作権侵害に対して認識が少なく、今までにも何例かあったので、終了届けの中に記載することで意識してもらいたい思いは変わりません。でも、おっしゃる通り、表現を変えたりは出来るかもしれません。 相手にとって不利益にならないよう、独立後の支障がないよう、そして自分の著作権も守りたい、という板ばさみの中、考え抜いた結果、この内容証明だったので、もう限界でした。でも、こんな親身なアドバイスに答えられるよう、少しずつ気持ちを切り替えていきたいと思います。
補足
確かに、終了願は法律的な言葉で書かれていました。心を砕いて身内に対して書いた、というのは、その前に説明しながら渡した、こういう手続きを踏めは、私のデザインを使用可能だという文書の方でした。こちらは、手続きに加え、私の理想も込め、独立する場合でも、どうぞ私のところでの経験を生かして活躍して欲しいという内容でした。後は、終了の手続きのみでしたので、事務的・法律的な内容のみ書かれている終了願を送付したので、おっしゃる通りになったのですね。一つ一つ丁寧に考えていただいて、ありがとうございます。
- mutuoo
- ベストアンサー率38% (87/224)
>終了願の書類に心を痛め、同意できないので、この書類>で終了届けとする、ということです。今後、こちらのデ>ザインは使わないことも考えている、ともありました。 このことから、相手の方の方があなたからいきなり終了届などという文書がきたので、法的に対処しようとして、行政書士に相談し、内容証明で返してきたのではないでしょうか。 あなたが終了届け(これ自体の存在が耳になじみがないのですが)を出す前にパートナー的なデザイナーさんと話し合いを持って十分にお互いの対処を話し合うべきではなかったでしょうか? いづれにしろもうお互いに書面でのやり取りで今後も行くのであれば、内容証明を受け取っての後の対処を考えた方がいいと思います。 本当は、全く白紙に戻して、お互いに話し合いができると一番いいような気がしますが。(当事者でないので詳しい人間関係と前後の流れなど状況がわかりませんが) 参考にしてください。
お礼
心のこもるアドバイス、ありがとうございました。 白紙に戻して話し合い…、それが本当に一番かとも思います。ただ、あちらが代理人を立てているので、直接連絡出来ないのでは、とも思いますし、信頼してましたし、理解しあったと思った後でしたので、話せない気持ちでもあります。でも、少し考えてみます。
補足
ありがとうございます。 多分、そうだと思います。終了願の文では、いわゆる法律的な言葉も並ぶので、行政書士の方に相談なさったのでしょう。でも、相談した後、その文に書いてあることは法律的に当然のことで、同意してもしなくても、侵害したら損害賠償もありうるし、と行政書士の方から説明を受けたようです。だから、どうしてそれにサインしなかったのか、また、終了のための話し合いは事前にして、こんな風に円満に進めていこう、となっていたのに、終了の時期も希望の時期に合わせるから、となっていたのに、どうしてここで内容証明なのでしょう…。話し合いで解決できる相手に送るものではないと思うのですが…。 相手はデザインはしないので、こちらのデザインが使えないことで困るといけないし、また使わないといけないでも困るだろうから、選んで使用許諾すると良いだろう、とか、今までのように無償で私が働いて支援出来ないのは仕方ないでしょうが、何か私のところでやっていたことの利点を作ってあげないと、とか心を砕いたのが、徒労だった気がしています。 内容証明は受け取りました。初めてだったし、こんな内容のものが入っているとも思えなかったので。 後の対処…、今は人間不信で、一切私のデザインを使用しないでくれればそれでいい、という気持ちしかありません。
要は相手方は契約書の内容に同意できないことに対して 内容証明で返事をしてきたことがショックだと? 質問や補足から推測すると 相手方は独立前や独立当初に契約内容を伝えられず、 また、契約書を作成しなければいけないことや 契約内容では納得できなかったので 杓子定規的に物事を判断して 内容証明を郵送してきたのではないでしょうか? このあたりは確認しないといけませんが、 契約書の対抗手段として?内容証明を郵送したに 過ぎないですね。 他人は自分ではありませんから 他人の考えを理解するのは並大抵のことではありません。 ですからやり方ひとつで人も変わってしまうということでしょう。 こちらが提示した契約内容に相手が同意しているなら サインしてあげてもいいんじゃないですか? このあたりは先輩として寛容になられてはいかがでしょうか。
お礼
ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 いろいろ考えていただいて、まだうまく説明できていず、申し訳ありません。 こちらでお渡しした、終了願に記載してあった、こちらの著作権を侵害しない、とかノウハウを漏洩しない等の法律上当然とあちらの行政書士の方も言っている書類に、あちらがサインしないのですが、これが納得できない契約書?ということでしょうか? こちらがサインしなくてはいけない書類というのは、今のところないのです。 ただ、あちらは自分でデザインをしていないので、このあと、私のデザインを使用許諾なしに使ったりしない、ということに同意した書類が欲しいと思っているだけです。 独立する人に、私が使用許諾する必要はないのかもしれないのですが、もし困るといけないと思い、必要な手続きを踏んで使用許諾すれば使っても良いと話しましたし、勿論使わなくても良いし、そういったことは事前に納得してくれていたはずです。ここまでなれたのは、私のおかげだともいってくれていたのに、内容証明をつきつけられる覚えはないのです。 「他人は自分ではありませんから」とアドバイスいただきましたが、実感しました…。
どんなトラブルがあって、 どのような内容証明だったのか書かなければ 打つ手も何も・・・ それこそこの質問が失礼になってしまいます。 とりあえず自分に後ろめたいことがなければ 無視すればよいのではないでしょうか。
補足
言葉が足りず、すみません。 内容証明にかかれていたのは、こちらの終了願の書類に心を痛め、同意できないので、この書類で終了届けとする、ということです。今後、こちらのデザインは使わないことも考えている、ともありました。 こちらで用意した書類にかかれていることは、関係者には自分の責任で説明することや、終了後、こちらのデザインやノウハウは使用許諾なしに使用できないことや、誹謗・中傷した場合、損害賠償などもありうる、ノウハウ等を漏洩しない、など、著作権関係に記載されているようなことです。今までに著作権侵害に該当することがあったので、意識してもらう意味でも記載してあります。 その方の代理人の行政書士の方も、法律上当然のことが書かれているとのことなので、それにサインしても良いと思います。 でも、その内容以上に、やはり私がショックなのは、ただの大事な書類であれば、書留で良いと思うのに、内容証明で送ってきた、というところです。
お礼
ありがとうございます。そう言っていただけると、少し気持ちが楽になります。 私もひどいと思ったし、周囲でもとても失礼だと言われ、多くの行政書士の方のサイトでも、信頼できる相手や話し合い出来る相手、知人、友人には送らない、とあったので、随分落ち込んでいました。 とても励まされました。