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脅迫とは、何か?
脅迫とは、相手を威嚇して、命にも及ぶような迫害を宣戦布告することだと思っていたんですが、ある方が、私達の言動に対して、「それは、脅しだ」とか、「名誉毀損だ」と申されました。 では、何が、脅迫なのか、名誉毀損なのか、明白にして戴きたいと思います。 私達は、毒を飲もうとしている人に、危険を知らせ、「飲むな」と云い、「飲んだら大変なことになりますよ」と、注意を促しているだけであります。 ある人が、崖の方へ歩いて行くのを見て、「その先は崖で危険ですから、行くのは止めろ」と言うのは、当然のことであり、果たして脅迫なのでしょうか?
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- h13124
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脅迫とは、すでにいろいろな人が書かれているように「恐怖心を起こさせる目的で、害悪を告知すること」をいいます。 あなたの質問の場合、害悪があなたによりもたらせることがないようです。害悪が成立するためには、直接または間接に行為者によって左右されるものとして告知されることを要することとの関係が問題だと思います。 害悪とは、区別されるものに「警告」があります。「警告」とは、行為者の支配の範囲外にある害悪を告知することとされています。天変地異などを説く場合も、それがあなたの支配力にある旨を相手方に関知させる方法で行われれば脅迫になります。しかし、あなたの支配力が及ばないことに対してであれば、単なる「警告」にあたり「脅迫」では、ありません。毒を飲もうとしていたり、危険な崖の方に歩いてく人に対して、そんなことをすれば害悪が及ぶとするのは、あなたの支配力にないと考えられます。ですから、「脅迫」にならないと思います。 名誉毀損については、個人が社会的に得ている名誉を害するような事実を具体的に摘示して、名誉を害する行為を言います。また、この名誉を毀損する行為は、不特定または多数の人に告げるのが名誉毀損罪の成立要件です。相手一人に対して、言った程度では、名誉毀損罪にはなりません。
- keikei184
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事実関係が欠落しているためでしょうか、少し回答しにくいと思うのですが、”脅迫”をどのような観点から定義付けるかによるでしょう。法律的な観点から判断すれば、脅迫とは他人に害悪を加える旨を告知して畏縮させることです。害悪の告知とは、本人またはその親族の、生命、身体、自由、名誉又は財産(制限的列挙)に対して加害する意図を告知することです。 どのような言動が脅迫と呼べるかは事例によりますが、たとえば、ご質問にあります、”毒を飲もうとしている人に、危険を知らせ、「飲むな」と云い、「飲んだら大変なことになりますよ」と、注意を促している”についてですが、このようなケースにおいて、注意をされた者が「大変なことになりますよ」という発言の意味を、飲めば自己に加害するという趣旨に捉えた場合等は脅迫となるでしょう。単に本人を案じての発言であれば、当然ですが脅迫とはなりません。また、”ある人が、崖の方へ歩いて行くのを見て、「その先は崖で危険ですから、行くのは止めろ」と言う”ことは、これだけでは脅迫とはなりませんが、「行くのは止めろ、さもないとひどい目に遭わせてやる」等と言えば脅迫となります。 ただ、上記の解釈は法律的な、至極厳格な解釈です。一般的に”脅し”を考えるならば、本人が強く望んでいるにもかかわらず、それを止めさせるべく諫言を繰り返した場合等は、”脅し”と取られても致し方ないかと思います。本人の危険に際して注意したり止めさせたりすることは、状況によっては当然のことかもしれませんが、状況によっては不当な干渉かもしれません。何が”脅迫”に当たるかは、観点により、状況により様々に変わり得ます。詳細な具体的状況をもとに判断すべきことではないでしょうか。
お礼
有り難う御座いました。
こんばんは。 う~ん、いかにも一方的なので、 正確な状況判断は出来ませんが、 読む限り、タバコやお酒などがあてはまりそうですね。 そう仮定して話をすすめます。 確かに文章の限りでは「忠告」と取れますが、 周囲の状況から固め、 相手に非があると言わんばかりの空気を作ったのだとすれば、 これは「脅迫」という気持ちも分かります。 取り敢えず現段階で合法とされるものを摂取しようとしてる人に、 是か非かを一方的に決め付けて「飲むな」と命令し、 さもそれが当然であるかのように振舞われれば、 誰だって不快感を覚えるでしょう。 さらに個人の自由であるはずの部分を、 無理やり対等に議論し始め、行動を制限しようとし、 反論の余地をなくせば、これは脅迫に近いでしょう。 だって本来その判断は個人のもので、 他人はアドバイスは出来ても、決断を迫ることは出来ないからです。 僕は法律家ではないので、 実際裁判にかけたとき、どちらが優勢か不明です。 どこを主張するかにもよりますし、 周囲への迷惑を持ち出せば、あなたが勝つでしょうし。 でも、言われた方の不快感は良く分かります。 何にしても、相手を怒らせてしまう、ということは、 あなたに敵意があるとみなされたわけですよね。 本当に止めさせたいのであれば、 相手の気持ちや、理由、言い分を対等に話せるポジションまで 自分を持っていかなければ言葉は届きません。 説得者としては失敗ですね。 (何だか「交渉人」を思い出しますが。) 僕の仮定が見当はずれなら無視してください。 失礼しました。 僕が言いたかったのは、「言葉」は使う人や状況によって、 いくらでも「脅迫」になり得る相対的なものだ、 という事です。 ピース
お礼
有り難う御座いました。 脅迫で無いのに、脅迫だと受け止められるエゴを感じ取らさせて戴きました。
- sesame
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刑法222条によれば脅迫とは、 「(本人もしくはその親族の)生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」すること とされています。 したがって「命に及ぶような迫害」以外でも、財産や社会的地位などへの害を布告する場合も脅迫罪に問われます。 ご質問で挙げられている2例については、字義通りに解釈すればどちらも脅迫罪には該当しません。 ただし、何らかの事例を比喩的に表現されているのでしたら、必ずしもその限りではありません。 (脅迫に当たるのは、害を加えるのが告知した当事者もしくはその共謀者である場合に限られることに留意ください)
お礼
有り難う御座いました。 これは、事実であり、脅迫でないことは明白であります。それなのに、相手方は、脅迫であると言われていたのであります。
補足
このサイト内でのことで、私の回答内容から、質問者がそのように判断され、実際に記述されました。 名誉毀損、脅迫だとね。 そんなことは無いと思っているのです。
お礼
有り難う御座いました。 すごく当然な内容であります。 ただ、「支配力」は関係ないと存じます。