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別れた彼との金銭問題に一般の代理人をたてれますか?

彼に35万円貸しています。一緒に住むときに初期費用として貸しました。 貸借契約書は交わしましたが、付き合っていて、そのまま結婚も考えていたので、 2年間のうちに、月1万~3万 無利息 というゆるい感じの契約を交わしました。 その後、彼に借金があることが分かり、私の中でも、この人お金に相当、無頓着な人なのでは・・・? と疑い始めている中、彼の不貞が発覚。それもきっかけとなり別れることになりました。 私への借金の件は、必ず返して欲しいので、契約書を変更したいと考えています。 自分で交渉するのも疲れてきて、代理人を立てたいと思っていますが、弁護士を雇うほどの返済金額ではないですし、一般の方に代理してもらうことは可能ですか? お互いが親しい人にお願いし、中立的な立場で進めてもらおうと思ったのですが、彼が二人の問題に他人を挟むのは嫌だと言い、それなら家庭裁判所の方が、ましだと、応じてくれません。お金が絡むと、恋愛どうのこうの~でなくなるので、私は依頼したいのですが、法的にどうなのでしょうか? ただ、私の代わりに彼と交渉してくれて、示談で解決したいだけなのですが。 弁護士でないといけないのでしょうか?

みんなの回答

  • hantyo
  • ベストアンサー率47% (16/34)
回答No.2

簡易裁判所(本件は家裁ではなくて簡裁だと思われます)では裁判所から認められれば代理人を立てることができます。ただ親とか兄弟とか配偶者であれば問題ないと思いますが、全くの第三者というのはもしかしたら認められない可能性があります。 ただ既にお答えになった方からも少額訴訟の話が出ておりますが、わたしもそれで本人訴訟が一番手っ取り早いと思います。ただし相手が「少訴は嫌」と言ったら、通常裁判になりますし、少額訴訟は一回こっきりでやり直しができませんから、証拠は前もって準備しておくことが必要です。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

代理人に対して質問者様が謝礼金を支払わないのなら問題ないです。 そんな面倒なことをせずに、少額訴訟か支払い督促手続きをして、全額回収したほうがいいです、 支払い督促で通常裁判になっても借用書があるのですから勝てます、 その後強制執行をして、その後一切のかかわり合いをなくす。 友人等に頼む方が面倒だと思いますけど。

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