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代理人(弁護士)について
私は事件の被害者なのですが、弁護士(代理人)が相手に付いていて、私には現在付いていません。相手の代理人は横暴なため、直接、加害者に抗議交渉をすると代理人に伝えました。まだ、行動は起こしていません。 私にも代理人が付いていたのですが、あまりの横暴な相手の弁護士に対してフェアで戦おうとしている私の弁護士はやりこめられている印象を受け人間性はいい方だったのですが代理人を下りてもらいました。私に代理人が付いていない今の状況の場合は 相手の代理人を通す必要は法的にはないと聞きました。ただし、相手の弁護士は被疑者との直接交渉を当然激怒しています。 非常識だーっと怒鳴っていました。私としては、相手の弁護士を通さず事をすすめ示談したいのですが、直接被疑者に(会社の番号)TELなどしたら、相手の代理人は何か訴えくるでしょうか?被疑者も許せない奴ですが、それ以上に代理人が話しになりません。来週、登録している弁護士会に苦情申し立ての予約はしてあります。私のとる行動は間違っていますでしょうか?ご教授お願い致します
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- ken200707
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“相手の代理人を通す必要は法的”は一般的にはありません。 “直接被疑者に(会社の番号)TELなどした”その行為が社会通念に照らして妥当なものであれば、問題ありません。 “苦情申し立ての”質問者が苦情申し立てが必要と判断されれば、申し立てることに何の問題もありません、しかし、“弁護士会”がそれを取上げるか否かの判断が質問者の期待に添うか否かはわかりません。 なお、相手方は“交渉は代理人相手で行ってくれ”と主張することも当然に可能ですし、それを無視して“代理人の代理権を質問者が認めない”こともできません。 質問者には 第七百二十四条 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する...。 による時の制限があるので、代理人(弁護士)の資質云々で時間を消費するより、代理人相手に交渉するか、さっさと調停なり裁判を起すことを考えるべきでしょう。 “横暴な相手”といっていますが、それが刑法や弁護士法に触れる行為でなければ、申し立てても代理人で無くなる可能性は少ないでしょう。