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慰謝料の算出方法

母親が交通事故にあい、先日保険の手続きをしました。 慰謝料の一日の金額が4800円程度だったのですが、この金額はどこからきているのでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#10926
noname#10926
回答No.1

自賠責基準では 通院日数×4200円×2 又は 通院期間×4200円 のいずれか低い金額になります。 ご質問の場合はこれらに当てはまらないと思いますので 先方保険会社に算出の基準を確認しましょう。 また、主婦業(炊事・洗濯・掃除)ができなかった場は 主婦の休業損害として1日5700円が請求可能です。

kuruma
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます!! 休まざるおえなかったパート代金は全額もらえることになりましたが、その休んでいた日数分「主婦の休業損害として1日5700円が請求可能」は請求することはできるのでしょうか?どちらかになるのでしょうか? パートに行けない期間は、買い物にも出掛けず自宅療養していました。 再度申し訳ございませんが教えてください。

その他の回答 (6)

noname#13482
noname#13482
回答No.7

補足要求ということですが、何度もアドバイスさせていただいているように担当者によく事情を説明し話し合ってください。 ここでいくら事情を詳しく説明されたとしても、実際に支払いが行われるわけではありません。 今回のケースは「交渉の余地あり」としか答えることができません。

noname#13482
noname#13482
回答No.6

補足についてです。 まず職業の修正についてですが、交渉の余地はあると思います。パートにしろ何にしろ原則的に給与所得者は実費が支払い対象になります。 しかし考え方がいろいろとあって5,700円が休業損害の最低額とする考え方もあります。 事務的に書いてしまうと、(1)休業損害の実費が支払われている、(2)職業も正確にかかれている、ということのみから判断すると、難しいかもしれません。 いずれにしても担当者に相談してください。 その次の慰謝料についてですが、これはかなり難しいと思います。基本的には慰謝料は通院日数を基に算出されます。医師の指示があり自宅療養(自宅待機)しなければならない状況だと認められると思いますが、自分の判断でということになると難しいですね。しかしあざがあったことや外出できなかった理由などを担当者に伝えれば、多少期待もできるかもしれません。 事故時の支払額などはその計算方法が決まっています。また支払いの対象となるものなども決まっています。ある程度交渉の余地もあると思いますが、かなり難しいのが現実です。また領収証・診断書といった事実が証明できるものがないと支払いは困難です。支払いの根拠をはっきり示せないと保険では支払えません。 担当者に事情を説明し、少しでも支払いを受けられる可能性があれば「どんな書類(資料)が必要なのか」という点を確認してください。

kuruma
質問者

補足

1/8に事故にあい、1/9~2/3までパートを休みました。 2/4から午前中のパートに出たのですが、1/9~2/3までは主婦の休業損害5700円を必ずいただけるのでしょうか? 正当な要求でしょうか? 見積りにはパートに出るはずだった日のパート代金しか記載されていませんでした。 慰謝料に関しては通院日数というのは理解しておりますので、休業損害をできるだけいただきたいです。 何度も申し訳ございませんが教えてください。

noname#13482
noname#13482
回答No.5

kurumaさんの書かれている「担当営業マン」というのがどういった意味合いで書かれているのかわかりませんが・・・ 相手の方は任意保険にも加入してるのでしょうか? 仮に自賠責だけだとすると、支払いに関して事務的なことが中心になってしまいます。任意保険にも加入してるとすれば、その保険会社の人身担当の人が動いてくれるはずです。 事情がよく理解できないので、これぐらいしか書けません。

kuruma
質問者

補足

相手の乗っていた車が会社の車ですので、多分任意保険には加入しているとは思うのですが。 回答をいただいて、パート代よりも主婦の休業損害の5700円の計算のほうが、保険会社の見積り金額より全然多くなりました。再度、見積りをしてもらう際に「主婦の休業損害で計算してください」と言って計算してくれるのでしょうか?顔面にを打ちつけたので黒い大きなアザが目の周りにでき、通院したくても外出するのが嫌だったらしく45日休養していた間に7日間しか通院していないので、慰謝料が4200円×7×2しかもらえません。どう担当者に伝えれば話が上手くいくのでしょうか・・・教えてください。

noname#10926
noname#10926
回答No.4

>午前のパート代は5700円に満たないのですが(保険会社から見積りが届いたのですが)今さら午後の仕事に復帰するまでの日数5700円の主婦の休業損害は請求できませんよね? 1日(午前・午後の合計)のパート代が5700円未満の場合は5700円、 5700円を超えるときはその金額になります。 午前出勤、午後休業の場合で 5700円-午前パート代>午後パート代のときは 5700円-午前パート代の金額、 5700円-午前パート代<午後パート代のときは 午後パート代の金額を請求するのが正確ですね。 >パートが無い日は5700円請求できますか?パートに出ているということで無理なのでしょうか? 保険会社も融通を利かせて すべて主婦の休業損害で計算してくれればと思います。 とりあえず交渉することですね。

noname#13482
noname#13482
回答No.3

質問の金額は本当に慰謝料としての金額なんでしょうか?これについては#1でも述べられてますね。 補足にある休業損害についてですが、主婦(家事従事者)とパート(給与取得者)を同時に申請しもらうことはできません。 家事従事者の休業損害は5,700円が認められます。実務上主婦+パートといった感じでしたら、パートの収入が5,700円より少ない場合が多く、主婦(家事従事者)とすることが多いようです。

kuruma
質問者

補足

ありがとうございます!! 違う質問になってしまうのですが・・・ 1月に事故にあって、すぐに手続きしなかった私もいけないのですが、担当営業マンが挨拶に来ない、また、こっちから連絡しないと何もしないって事はよくある事なのでしょうか?

noname#10926
noname#10926
回答No.2

>休まざるおえなかったパート代金は全額もらえることになりましたが、その休んでいた日数分「主婦の休業損害として1日5700円が請求可能」は請求することはできるのでしょうか?どちらかになるのでしょうか? パート代金を休業損害としていますので 主婦の休業損害は請求できません。 よって、どちらか一方になります。 なお、パート代金が5700円に満たない場合でも 5700円の請求が可能です。

kuruma
質問者

補足

週に4回パートをしていました。 午前と午後のパートは違う会社で働いているのですが、午前はデータ入力等の体力をあまり使わない仕事なので、午後の肉体労働より早く仕事に復帰しました。 午前のパート代は5700円に満たないのですが(保険会社から見積りが届いたのですが)今さら午後の仕事に復帰するまでの日数5700円の主婦の休業損害は請求できませんよね?(できればしたいのですが) それができないとしても、パートが無い日は5700円請求できますか?パートに出ているということで無理なのでしょうか? ごちゃごちゃになってすみません。

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