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就業規則どおりの勤務ができない社員を解雇できる?
- 企業が就業規則どおりの勤務ができない社員を解雇することは、一定の条件を満たす場合に可能です。
- 社員が特例として土曜の出勤を免除された場合でも、その特例が一時的なものである旨が明確に定められていた場合、解雇の正当な理由となり得ます。
- ただし、社員が病気で土曜の出勤ができない場合には、労働基準法の規制により、解雇が制限される可能性があります。労働基準監督署や労働委員会に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。
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他にも回答が出ていますが「解雇」することは可能です。 ただし、実社会では必ずしもルール通り行かないのが現実です。 今回のケースで、仮に解雇が合法的であったとしても、その後にその社員が訴えて来たり、ややこしい助っ人をつれて来て揉めるということも想定しておく必要があります。 そのために、法律と社内のルールに沿った上で、会社としては最大限の譲歩をしたという証跡を残しておく必要があります。 まずは、就業規則通りの勤務を命じます。これに従えないと言うならその理由を聞く。病気療養中ならその証拠を提出させ、その理由が妥当かどうか判断する。 猶予期間を設け、期間終了後も規則に従えないなら解雇する旨通告する。 一連のやり取りはすべて書類にして残し、出来ればその社員に確認のサインをさせておきます。 顧問弁護士がいるなら、念のため事前に意見を聞いておければベターです。それとこの機会に社内規則の見直し、特に懲戒規定を見直しておけばどうでしょう。
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- saltmax
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法定労働時間 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970414.htm 1年単位の変形労働時間制 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm 年単位の変形労働時間制を採用した場合、 年間休日は最低105日必要になりますが 隔週土曜日出勤では105日未満となり 年末年始や夏休み等で年間休日を満たす労使協定を結び監督署に届けないと 残業手当が必要となります。 >特例ということでそれが認められました。 期限は定めていないということですよね。 就業規則の適法性は見直すとしても 他の社員とのバランスがとれないということであれば 短縮した時間分の単価を算出して 賃金をカットする労使の取り決めで対応するというのはどうでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- IDii24
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病気の場合は解雇出来ないのは前の方の回答の通りです。 もし病気が本当であれば、勤務体系を本人と相談し、時短勤務にすることができます。当然給与は減額です。事実として既に時短勤務しているわけですから会社の命令でその様な措置は可能です。 その場合は例えば朝10時出勤16時退勤、土曜日休日とし、フル勤務の割合で今の給与から差し引きます。 お子さんのいる女性社員などは大きい会社でも適応しています。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- tpg0
- ベストアンサー率31% (3785/11963)
突然解雇になると解雇予告手当を支給しなくてはなりませんので、本人に就業規則通りの出勤を命じるべきです。 その命令に従えない場合は、解雇予告を1ヶ月の猶予期間を与えて宣言すれば合法的な解雇になります。
お礼
ご回答ありがとうございました。
例えば平日勝手に抜け出して、病院など行くは職務怠慢や放棄で懲戒は可能ですが、 病気理由は違法です。 例えば仮にガン患者が病院のため会社休ませて→却下 で死亡早める結果になったり、死につながれば会社にも責任問われます 癌なら勤務自体むりでしょうけど、例題なので
お礼
ご回答ありがとうございました。
- pasocom
- ベストアンサー率41% (3584/8637)
普通会社を何日も休む場合は医師の診断書を提出するものです。 就業規則通りに出勤できないなら、まず医師の診断書を提出するように促すべきです。 また「病院に通うために休みたい」と言ったなら本当に通院しているのか確認すべきです。 その上で、病気ではなく不正に欠勤していることが判明したら解雇することができるでしょう。
お礼
最初に社長に話をして特例を認めてもらうときに診断書は提出しているのですが、その後も本当に通院しているのかどうかは現状では確認ができていません。 ご回答ありがとうございました。
お礼
>>猶予期間を設け、期間終了後も規則に従えないなら解雇する旨通告する。 このご意見は特に参考になりました。 就業規則の解雇に関する規程には「精神的または身体的に業務に耐えられないとき」という条項があるので、これが適用できるように思います。 ご回答ありがとうございました。