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自宅建築の際の節税について

父親名義の土地に自宅を建てようと考えておりまして、贈与税・相続税・住宅ローン減税などで、どのような方法、順序を取れば税金関係で有利なのかという相談です。 現在、両親が住んでいる土地の一部を私名義にして、その土地に自宅を建設、引越し時期は来年の5月頃というスケジュールで住宅メーカーと打ち合わせしています。 その土地の相続に関して、相続時精算制度?と生前贈与?どのようにすれば有利なのでしょうか? ちなみに私名義にする土地面積分の路線価は約1200万円らしいです。私の年齢は41歳、父は72歳です。 相続する権利がある人・・・母や兄弟のハンコが必要なのですか?(関係は良好なので問題はありませんが) その土地と両親宅は2つの銀行の担保が入っているが、自宅分に関して抜いてもらう事はほぼ了解済みです。 住宅ローンを使用予定(フラット35の100%融資+つなぎ融資)・・・具体的な相談はこれからです。 景気刺激策などで、税金関係の変更も色々あるようなので、できれば最新の事情に詳しい方からのアドバイスをよろしくお願いします。

みんなの回答

  • ohkinu1972
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回答No.1

住宅取得関係の贈与の特例は資金が対象なので、 土地の場合は使えません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm 質問者様の場合相続時精算課税を利用すれば、 今回土地の贈与を受けても、贈与税は払わなくても済みます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm あくまで贈与なので他の相続人に了解などは必要ありません。 ただ、相続時精算課税を一旦選択すると、 暦年課税には戻れず、以後父上からわずかでも贈与を受けると、 申告しなければなりませんので、 特に問題なければ、土地の名義はあえて変えずに、 相続まで待つというのも手かと思います。 住宅ローンのほうは土地に抵当権だけ設定できれば大丈夫なようですが、 正確には取り扱い金融機関にご確認ください。 住宅ローン控除は、今年度より上限が若干下がりますが普通に受けられます。

blue-ode360
質問者

お礼

ohkinu1972さま ご回答ありがとうございます。 土地名義を私に変える点については、別の理由で必然性がありまして そうしようと思っています。 あまり手持ちのお金がないので、相続時精算課税であれば、とりあえず支払わなくて済むということで 安心いたしました。 >相続時精算課税を一旦選択すると、 >暦年課税には戻れず、以後父上からわずかでも贈与を受けると、 >申告しなければなりませんので、 という、申告とは、かなり面倒な手続きなのでしょうか。