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短期で辞めた会社の年末調整
今、転職活動中なのですが、前職(派遣)を一カ月以内で辞めていて、面接で聞かれた場合は経済的な理由から短期可の派遣で働いていたと言おうと思っています。 先月、年末調整の案内が派遣元から届いていたのですが、返送期限が過ぎてしまった上、誤って書類を紛失してしまいました。 この場合、派遣元に連絡して、年末調整してもらうことは可能でしょうか? また、しなかった場合どういう問題になるのでしょうか? 年末調整についてさっぱり分かっておらず、レベルの低い質問で申し訳ありません・・・。 宜しくお願い致します。
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- yasei
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補足に対する回答です。 すみません、内容が足りていませんでした。 今月中に新しい仕事を始められたとして、おそらく今月分の賃金は年明けになりますよね?ですので新しい会社では給与を支払っていない=所得税を引いていないので源泉徴収はしてもらえません。 なのでやはり年末調整をして下さる前の会社でしてもらうのがよいでしょう。 厳密に言えば違いますが、年末調整をしていない場合、今年の収入の総額が150万円以下であれば申告義務はありません。 ただし、引かれていた所得税の額と収入の額によっては、確定申告(還付申告)をすれば所得税が還る場合もあります。 (例えば給与収入の総額が103万円以下で、他の種類の所得がなければ引かれていた所得税は全て還ります)
- yasei
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年末調整は給与所得に関する所得税を確定させるためにするものです。 基本的には12/31に勤めている会社でしてもらうものですが、年末に辞められそれ以降は他の会社から給与を貰う見込みがない場合はその会社でしていただいて差し支えありません。 年末調整の期日は会社の事務上の問題なので会社へお問い合わせ下さい。 また、再就職や兼業等により年末調整未済の給与収入とその他の所得が合わせて20万円以上になる場合は確定申告が必要になります。 なのであなたの場合、年末調整をしない事での不利益は「確定申告が必要になる(かもしれない)」ことです。
補足
親切なご説明ありがとうございます! ちょっとだけまだ分からない点があるので教えて頂けると幸いです。 もし今月中に新たな就職先が決まったら、そこで年末調整をしてもらえばいいということですよね。その場合は確定申告の必要性はないということでよろしいんでしょうか? また、このまま年末まで就職しなかった場合で前職を含むその他の収入が20万円に満たなかった場合、年末調整をしなくても確定申告は必要ないのでしょうか? 何度も質問してしまい申し訳ありません。