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連続で何日間以上働いたらいけない?
アルバイトで、何日間以上(又は週に何時間以上など)働いたらいけない という法律はありますか? また、アルバイトで1日に何時間までなら働けるのでしょうか? 1日8時間労働と聞いたことがありますが、これはどの場合適用されるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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noname#156275
回答No.2
労働基準法では、1週40時間(44時間の場合もあり)、1日8時間、週1回の休日が定められています。 しかし、同法第36条に規定される「時間外労働・休日労働に関する協定」を労使で締結し、それを労働基準監督署に届け出た場合には、その協定の範囲内で、労働させることが出来ます。 この協定の締結内容により、1日24時間の労働や、1ヶ月に休日なく労働することも可能です。ただし、その超過分の割増賃金の支払が必要です。 なお、労働基準法は、全ての労働者に適用され、アルバイトという括りはありません。
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- JBOY1972
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回答No.1
1週間の労働時間は40時間 1日は8時間となっています 1日8時間を超える場合は 時間外労働・深夜業割増賃金の支払い義務が生じます 例外として1カ月変形労働制は、1カ月以内の一定期間(変形期間)を 平均した1週間あたりの労働時間が40時間以内で あるときは40時間を超える週や8時間を超える日が あってもよいという制度です(労働基準法第32条の2)
質問者
お礼
今日18連続バイトが終わりました。 日によって労働時間は違うものの、やはりきついですね。 ありがとうございました
お礼
ありがとうございました