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家庭裁判所の保護者について
閲覧ありがとうございます 早速ですが、未成年で結婚すると擬制成人となるんですよね? もし家庭裁判所などに行く事になったら保護者として 同行しなければならないのは 義理の親ですか?それとも実の親ですか? 知識のある方教えて下さい
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noname#145046
回答No.1
まず、未成年で結婚して成年と見なされるのは、あくまでも婚姻生活に関するものだけです。これを「成年擬制」と言います。 よって、婚姻生活に関係ないものは、未成年者として取り扱いされます。 当然ですが、婚姻生活に関係ないものは、配偶者の父母にはまったく関係ないということになりますから、血縁関係にある父母が親権者になります。 もし、婚姻生活に関することによって家庭裁判所に行くなら、「成年擬制」が働きますので、親権者の権限は及ばないので単独で行うことが可能です。