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簡易裁判所

簡易裁判所で未成年同士の裁判になり、共に保護者同伴の元裁判が行われました。この裁判の犯罪被害者保護法、紗本や謄本、閲覧申請は当時未成年だった被害者本人は検察に行って調べる事は可能でしょうか?

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回答No.1

少年刑事事件の記録等は、検察庁でも、簡裁でもない。家庭裁判所である。少年事件は記録がすべて家裁に行く手続きなので、検察官にはなにも記録が届かない。 少年法5条の2をご覧になっていただきたい。 ↓ (被害者等による記録の閲覧及び謄写) 第五条の二  裁判所は、第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る保護事件について、第二十一条の決定があつた後、最高裁判所規則の定めるところにより当該保護事件の被害者等(被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)又は被害者等から委託を受けた弁護士から、その保管する当該保護事件の記録(家庭裁判所が専ら当該少年の保護の必要性を判断するために収集したもの及び家庭裁判所調査官が家庭裁判所による当該少年の保護の必要性の判断に資するよう作成し又は収集したものを除く。)の閲覧又は謄写の申出があるときは、閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び少年の健全な育成に対する影響、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。 2  前項の申出は、その申出に係る保護事件を終局させる決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。 3  第一項の規定により記録の閲覧又は謄写をした者は、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない。 (閲覧又は謄写の手数料) 第五条の三  前条第一項の規定による記録の閲覧又は謄写の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律 (昭和四十六年法律第四十号)第七条 から第十条 まで及び別表第二の一の項の規定(同項上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)」とある部分を除く。)を準用する。 ↑ あとは、通常事件と同様。裁判の被害者なら、記録閲覧は可能である。 もちろん、少年事件で記録請求ができるのは「当該保護事件の被害者等(被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹」に限定れるなので、そこは気をつけていただきたい。

noname#163891
質問者

お礼

詳しく回答して頂き誠にありがとう御座いました。六法全書が買えないので質問してしまいました。失礼致します。

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