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育児休暇の日数、
宜しくお願いします 2日ほど前に出産したのですが明日退院になりまして、その際お迎えに行こうと思い育児休暇の申請をしました。(1日間のみ) そしたら育児休暇は長期間でないと申請できないと会社に言われました 調べてみると1日から可能なようですが、会社の就業規則等でそういうことあるのでしょうか? 手続きが大変なら有給でもいいと言ってあったのですが有給は事前に言わないとダメなので却下 出産予定日は月末と言うのは会社には言ってありましたが早まったので急遽な事で… 有給ダメ。育児休暇は1日だけはダメ。 だから欠勤にすると言われました なんか腑に落ちないので誰かに相談したく投稿しました 普通こんなものなのでしょうか? 良き回答宜しくお願いします
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- mochifuchi
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会社でその辺りを担当している者です。 休暇や休業の名称は会社の据える規則によるので判りませんが、私の会社の場合には男性社員は出産の立ち合いなど、出産日付近でとれる休暇を「出産休暇」といって1日単位で連続して5日まで取れます。 育児のための休暇はまさに「育児休業」として一子に一度かぎり長期間とれます。 なので、質問者さんの会社にも、今回のような場合に取れる休暇が他にあるのではないでしょうか。確認した方も質問者さん同様に休暇の種類や目的をよく知らず、「育児休暇」と当てはめてやりとりしてしまったためにそうなった気がします。 育児、とつけられた休暇であれば、確かに今回のような1日の利用には適していません。 手続きの煩雑さもありますが、申請各所(健保組合、年金機構、職安)から申請内容が誤りではないか確認されること間違いなしです(^_^;)。 もう一度、出産時期に立ち会いなどで取れる休暇がないか確認してみてはいかがでしょうか?
- smilebox
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そもそも、質問者さんはどういう立場の方なのでしょうか。 「出産したのですが」とあるので女性かと思ったのですが、それだと「お迎えに行く」の意味が分からないので、男性で、奥様が出産されたということでしょうか。 いずれにしても、ご質問の件は会社で「育児休暇」と呼ばれているものがどういった法令に基づいたものかによります。 いわゆる「育児・介護休業法」に基づいた育児休業を指す場合、確かに法律上取得期間の最低日数は特に定められていません。 しかし、1回取ったら特別な場合を除いて同じ子について再度取得することはできませんし、休業中の社会保険料の免除などの特例もあり、基本的に日単位で取得することは想定されていない制度です。 育児介護休業法に基づいたもの以外である場合、会社が定めた独自の制度になりますので、会社のルール通りに取るしかありません。 しかし、2日前に出産して明日もう退院というのは、かなり早いですね。 日本では、一般に予後がよくても産後5日間ほど入院します。 ですから、出産が予定より早まったとしても、最初から退院の日に迎えに行くと決めていれば、有給休暇の申請はできたのではないでしょうか。 率直に申し上げれば、今回のことはご自身の準備不足かなと思います。 ただ、明日取る予定の有給休暇の申請を本日したら「事前申請に当たらない」と言われる理由は分かりません。 労基署に行って訴えたら、何か会社に指導があるかもしれません。