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内縁関係の財産分与における審判の際の出廷について
- 内縁の主人との財産分与の調停が不調になり、審判に移行すると調査官と電話で話をして知りました。
- 審判の際には、弁護士さんがいたとしても、本人が出廷しなくてはならないのでしょうか?
- 予定している日にちに前後して、遠謀からの客人があったり、国立大の教壇に立つ仕事が入っていて、遠方にある家庭裁判所にはいけない可能性があるので、大変困っております。
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審判に移行しているのであれば、弁護士だけ出頭するのでも問題ありません。 依頼されている弁護士にその旨をお話しておいてください。もちろん、裁判所が特に本人の出頭を望んでいる場合には、その期日に出頭できない旨の期日変更申請を出せば期日を変更してもらえるでしょう。 それから、いずれにせよ、弁護士に依頼されているのであれば、家庭裁判所への連絡は弁護士を通してするようにして下さい。 ただ、少し気になったのは、「審判に移行したことを調査官と電話で話して知った」というくだりです。手続が調停から審判に移行するのは重要なことですから、通常の弁護士であれば依頼者に連絡しないなんてことはないのですが・・・もちろん連絡が前後することはあり得る話ではありますが。
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- tomo-tomo01
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弁護士も多くの事件を抱えていますから、連絡が遅れることはありますが、2か月はよっぽどですねぇ・・・一度弁護士ときちんとアポイントをとったうえで、状況説明を求めた方がいいように思います。そのうえで、場合によっては、弁護士の交代を検討してもいいかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。二ヶ月の間に別の控訴審の裁判があり、その和解の際にまとめて解決を図ろうということになり、家庭裁判所の調停は一時棚上げになったのです。結局控訴審で全部の和解はなくなりました。その後、止めていた財産分与の調停を進めるに当たり、こちら側は審判を求め、相手方は内縁を一方的に破棄をしたことによる慰藉料を支払っているのにも関わらず、調停では内縁を否定してきました。そして内縁存在確認の裁判を提起するように言ってきたのです。 二人の言い分が真っ向から対立しているので、家庭裁判所と地方裁判所と話し合った結果、地裁で審判になるということを、電話で問い合わせたときに、調査官から聞きました。 弁護士を解任して新たに探すということをかなりの人に勧められますが、下の方のお礼にも書いたとおり、着手金などを支払っていない手前、難しいものがあるようなのです。 ですから、自分ががんばるしかないと思ってます。もちろん、直接家裁に電話したりすることも含めての話ですが・・・・。 裁判って弁護士の力量でどうとでもなるものなのですね。 相手方の弁護士にしてやられました。 悔しいですが・・・。
- from_0k
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> 委任している法律事務所に聞いても、連絡がいつもないので、自分で直接電話したほうが > 話が早いということで、電話した次第です。 > このことで他にも聞いていることがあるのですが、やはり法律事務所からは一向に連絡は > きません。ですから、自分でできることは自分でしないととんでもないことになりかねない > という想いです。別に起している民事訴訟はそれでこちらは一部認要判決を受けてしまいました。 > 本来はもっと勝ってもしかるべき裁判でしたが。 どうやら、ハズレの弁護士に当たったようですね。 気軽に相談に応じて盛らない弁護士は変えたほうが、あなたのためですよ。 まともな弁護士であれば、音沙汰なし、というような対応はしませんので。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今まで当たりの弁護士かはずれの弁護士かいろいろと悩むことがありました。 着手金も取らずに裁判2件、調停二件を引き受けてくれたのですから、ありがたいと思っていました。 でも聞きたいことがあって忙しいと思いメールで連絡しても音沙汰なし、電話で事務員さんに聞いても折り返しの電話もなしで、弁護士さんとの対応だけで精神的に参ってます。 ただ、着手金を払っていないので変えるに変えられない状況なのです。 知人に知人の弁護士さんを紹介してもらって相談したのですが、弁護士を変えるには難しいとの返事でした。
お礼
ご回答ありがとうございます。 調停から審判に移行したことを電話で知った件については、前回の日にちが9月、それから11月も末なのに一向に次回期日の連絡がなかったからです。 最悪この調停の件で相手方は裁判を提起しろといってきており、こちら側は地裁に確認したところ、裁判にするとはできないという返事を貰っているので、長くなって、気になっていたため直接家裁に電話をしたのです。委任している法律事務所に聞いても、連絡がいつもないので、自分で直接電話したほうが話が早いということで、電話した次第です。 このことで他にも聞いていることがあるのですが、やはり法律事務所からは一向に連絡はきません。ですから、自分でできることは自分でしないととんでもないことになりかねないという想いです。別に起している民事訴訟はそれでこちらは一部認要判決を受けてしまいました。 本来はもっと勝ってもしかるべき裁判でしたが。 この経験をもって、財産分与は自分でがんばらなければ負けてしまう、そんな気持ちからご相談させていただきました。